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*******株式会社(主催は*********株式会社)の******* *******の無料体験で配られたものについてお聞きしたいです。
「たった20分座るだけで気軽な健康づくり。頭痛・肩こり・不眠・便秘・腰痛がとれていきます。」と大々的に書いてあり、無料体験の会場の中の張り紙には、「おしっこの回数が増える、にごる、真っ黒い宿便が出る、目やに、鼻水、たんが出る、夜中に起きなくなる、爪、髪がのびる・・・」等、とてもじゃないが信じられない効能が、羅列された張り紙でぎっしりです。高齢者は家族の静止も聞かず、健康を手に入れようと、50万円以上のその商品を買ってしまったり、毎日無料体験に通っては、口コミで知り合いを連れて来るのに躍起になっています。これは違法商法にならず、『納得した方だけにお分けしています。』と説明も一見穏やかです。うその誇大表示が違法にならない理由を教えて下さい。近所で平日のみ無料体験が行われ、高額商品を健康に良いと信じて買っていく高齢者を見るに見かねての投稿です。本人は説明者の話術に洗脳されているとしか思えません。家族に内緒で契約をし、クーリングオフもままならない人もいます。法で厳しく取り締まることはできないのでしょうか?

A 回答 (4件)

一応医療器具としての認可は得ているはずですから,認められた,頭痛・肩こり・不眠症・慢性便秘・腰痛の痛みの緩解だけはうたうことは出来ます. 実際は行けばこれ以上の効能・効果をうたっているわけですから,そういう場合は,保健所や県の薬務課の監視指導課に連絡します.この手のものはみんなそうです. 血液云々を言い出したらもう違反です.


初めは無料だとか,データを集めるからとか言って,年寄りを集め洗脳し,最後に高い器具を売るつけます.
苦情は多いです. 結局購入しても何ら言われたような効果がありませんので不要となり,中古品が多く売られています.
 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rls=SNYA,SN …
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この回答へのお礼

ご回答を下さり、ありがとうございました。
血液云々は、張り紙ではなく、移動ができる黒板に書きながら説明をしていました。
説明を聞きながら、内容的に信じられず、けげんな顔をすると、すかさず場を盛り上げながら、「血管の中のドロドロしたものが、高電子を流すことによって、老廃物となり出て行きます。他に、こんなに効果があるものはありません。」と繰り返していました。確かに話術は見上げたものがありました。周りの高齢者たちも、サクラかと思う程皆うなずいて聞いていて私は不気味でしたが。
肉親が購入したのを知らされず、知った時には、時すでに遅し。
日中、寂しい高齢者を狙ったサロンのような商法です。
とても良質とは思えないため、投稿しました。
このような人が一人でも今後出ないことを望んでいます。

お礼日時:2007/11/04 21:31

ちょいと


http://okwave.jp/qa3484406.html
登録した覚えないんだが?
それはおいて置いて。
医療器具でもないのに、 薬事的な効能・効果を謳うことは薬事法に違反し、 また、 実際のものより著しく優良であると誤認させる表示は景品表示法で禁止されている。
とある。

だがしかし、今のところ実害と思われる記事がここのみである。
公正取引委員会が動く場合実害がある程度なければ動きません。

また景品表示法は医療器具に該当するのかも微妙。

とりあえず
薬事法路線で攻めた方が良いと思われる。

それか役場にこの事実を伝えて撤去して頂くように進める手もある。

まず市町村役所に申し出てみては?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
薬事法違反で動いてみることにしました。
市の消費者センターには伝えましたが、まだまだ足りないと思っていますので、いいお知恵を下さり、感謝いたします。

お礼日時:2007/11/04 21:36

誇大表示は景品表示法違反です。


http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/hyoujiqa.html

実効性は直に出ませんが、公正取引委員会に情報提供することをお勧めします。
http://www.jftc.go.jp/profile/madoguchi.html
http://www.jftc.go.jp/JFTC_Guide/cyuikeihin.html

公取が動いた場合は、まずそんな効能が本当にあるのかを証明する書類を提出するよう連中に指示します。
出さなかったり、証明できなかったりすれば、
警告や排除命令が出て連中の営業が難しくなります。
例:http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.february/0 …
  http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.february/0 …
  http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.february/0 …

なお、契約に関する被害や契約を強要されたりした場合などは、また別の話になります。
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この回答へのお礼

ご回答下さりありがとうございました。
『公正取引委員会に情報提供すること』:まずこれは実行したいとおもいます。
肉親が契約し、思い込みが強く「血液がきれいになる。」と信じきってしまっています。
強要ではないところが、かえって良質とは思えない深さを感じています。

お礼日時:2007/11/04 21:46

>「たった20分座るだけで気軽な健康づくり。

頭痛・肩こり・不眠・便秘・腰痛がとれていきます。」と大々的に書いてあり、無料体験の会場の中の張り紙には、「おしっこの回数が増える、にごる、真っ黒い宿便が出る、目やに、鼻水、たんが出る、夜中に起きなくなる、爪、髪がのびる・・・」等、とてもじゃないが信じられない効能が、羅列された張り紙でぎっしりです。
これが全てでたらめなら
当然、詐欺罪です。
もし貴方の家族でその商品をお持ちでしたら大学や研究所に依頼して
調べてもらって真実を明かし、「効能を得る事が不可能」な場合訴えればいい。

ですが今調べたところその企業は医療器具メーカーのようです。
詐欺会社ではなさそうですね。
検索して見ましたが被害例が一件もヒットしません。

その宣伝文句は
「温泉の効能」
みたいなものでしょう。

効能はあるが効果は人それぞれ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
「温泉の効能」とは、とてもいい表現ですね。
信じた肉親を持って、私も、複雑な心境なのです。
あきらかに「おかしな理由づけ」が説明の中にはたくさんありましたので、誇大広告には入ると思ったのですが。
医療器具と一口に言っても、種類が山ほどありますので、詐欺会社ではない=詐欺ではない とも言い切れないと思っています。
できるところから動いてみます。
騙される方も、騙すほうも悪いのではないでしょうか。

お礼日時:2007/11/04 21:55

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