A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちは。
まず、国民健康保険の仕組みから書かせていただくと分かりやすいと思いますので…
○加入資格
・国民健康保険の加入資格は、国民健康保険法などに規定された被保険者に該当することになった時に取得し、該当しなくなった時に喪失する事となっています。
つまり、国民健康保険の加入については、本人が手続きをすることによって被保険者になるかならないか決まるのではなく、いわゆる事実発生主義をとっています。
・もう少し簡単に書きますと、他の健康保険(例えば会社で保険に加入できるとか、親御さんの健康保険の扶養になれるとかですね)に加入できない方は、自動的に国民健康保険の加入者になります。
○保険料の仕組み
・国民健康保険の保険料は、
1 世帯ごとに支払う額(定額)
2 加入者一人当たりで支払う額(定額×加入者数)
3 世帯全員の全員の所得に応じて支払う額
4 地域によっては、所有する固定資産に応じて支払う額
以上の合計になります。
・国民健康保険については、市区町村単位で運営しており、健康保険法に基づき保険料を徴収しているところと、地方税法に基づき保険税を徴収しているところに分かれます。
それぞれ、未納の場合の時効がありまして、保険料の場合は2年、保険税の場合は5年で時効になり、滞納分については支払いの義務が無くなります。
以上から、以下お答えですが、
>去年と一昨年と収入が無かった為、申告に行きませんでした。
去年と今年の保険料は、どのように決まっているのでしょうか?基本額みたいなものがあるのですか?
・上記のとおり、最低でも、世帯単位でで支払う部分と、加入者の人数で支払う部分は支払うことになりますから、無収入でもこの部分は支払うことになります。
なお、金額は市区町村によってばらばらです。
>収入が0でも申告しなければ保険料を高く取られることになりますか?
・収入に応じて負担する部分がありますから、所得が少ないほど保険料は下がります。
・ただし、前述のとおり自治体により計算方法が違いますから、あなたのように前年度の所得が少ない方は、保険料に占める所得に応じて支払う部分が高いと保険料は安くなりますし、低いと高くなるという仕組みになっています。
○なお、
・他の保険に加入していない方は、加入の手続きをしなくても自動的に国民健康保険に加入しているとみなされますから、保険料の支払いの義務が発生していることになります。
・ですから、例えば何年か加入届けをせずに保険料を支払っておられない場合、加入時には時効にならない範囲で遡って保険料を請求されることになります。
No.4
- 回答日時:
前年の所得(1月-12月)が0の場合、夫婦2人での生活の場合、私の町の保険料は、(1)~(4)までの要素を合計した保険料となります。
参考例として(1)一人当たり(28,300円×2名)=56,600円
(2)一世帯=28,900円
(3)介護保険一人当たり(5,900円×2名)=11,800円
(4)介護保険一世帯=5,300円
※以上の合計/夫婦の保険料は、年間102,600円です。
そして、前年の収入(所得控除後)が33万円以下は、減免40%の負担となりますので、結論は、夫婦で年間41,000円となります。
なお、前年の収入が0である申告を翌年早々に住民課へ申告の手続きが必要になるとのことでした。
以上、私の場合もあなたと同じようなケースなので電話で役所へ確認したところです。詳しくは役所へ確認してみてください、参考までに。
No.3
- 回答日時:
各市町村でそれぞれ対応が違うようです。
保険料はNo.1さんが計算式を示しているように、収入によって保険料は決まります。
しかし、無申告の場合、計算できないので以前の申告額をもとに保険料を出していました。それに、申告の案内があったように思います。
無収入であれば、保険料の減免措置がうけられるとかそんな案内です。
収入がないことは、役所にはわかりませんのでかってに減免措置の適応や年金の免除もできないということです。
ゼロ申告でもしたほうがよいと思います。
一地域の少し前の情報ですが、参考になればとおもいます。
No.2
- 回答日時:
質問者様は、今現在、健康保険証を持っていない状態なのですか
国民健康保険料の算出方法は「市民税方式:前年度の住民税を元に計算します」と「所得比例方式:前年度の所得を元に計算します」があります
計算方法は、各市町村で違いますので
ご自分の市町村のHPから確認するか(計算式が載っている場合あり)
直接、役所に出向かれて確認、ご相談された方がよろしいと思います
No.1
- 回答日時:
国民健康保険料は市町村によって異なります。
申告しなければ高く取られる事はないかと思います。
私の市町村は
所得割(収入を元に計算)+均等割(被保険者毎)+平等割(世帯割)
で決まります。40歳以上はこの額に介護保険料が上乗せされます。
この合算が年間の保険料となり、基本的には12で割った金額が月額となります。
収入が0ということは所得割の部分が0となります。
しかし均等割と平等割がありますので、これは払わなければなりません。
ちなみに私の市町村(政令指定都市k市)では
均等割(被保険者1人あたりの保険料)=17,017円
平等割(1世帯あたりの保険料)=23,146円
でした。
収入がなくても40,163円/年(17,017+23,146)は払わなければなりません。ご参考まで。
算式はHPに書いてあったのですが実際の額はHPを見ても分かりませんでした。(この額・所得割の率は毎年変わります)
区役所に電話を掛けて聞いて初めて分かりました。
詳しくは区役所に問い合わせてみるべきでしょう。
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