【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

(1)未納税の酒を飲んでしまった場合
(2)未納税の酒をこぼして割ってしまった場合
(3)未納税の酒を紛失してしまった場合

酒税は払うものなのでしょうか?
また、消費税はどうなりますか?

A 回答 (4件)

酒税は、日本の重要な税収となっています。


細かく言えば酒造会社は1滴残らずの酒について税金を払わなくてはならないのが原則です。
さらに原料(米・米こうじ・水・醸造アルコール)の仕入れや使った量に対して、どれだけのお酒ができるかということも物理的に計算可能なわけですから、あまりに不自然なことがあれば厳しく調査されます。

(1)未納税の酒を飲んでしまった場合
(2)未納税の酒をこぼして割ってしまった場合
(3)未納税の酒を紛失してしまった場合

しかし、ご質問のとおり人間のやることですから割ってしまったりタンクから流してしまったり、あるいは紛失ということもあるでしょう。
味をみるための試飲も必要です。

原則は一番最初に書いたとおりですが、瓶詰めされるまでのものの場合には、液体ですから蒸発もします。
そのため瓶詰め前の帳面の場合は亡失した量をかけばいいわけです。ただし許されるのは少量です。
ただし、明らかに流してしまったり壊してしまった場合はその届出を書面をしなくてはなりません。

1の方がここまでは飲んでもいいと酒蔵の方がおっしゃったと書いていらっしゃいますが、正直なところ、飲んでもいいとあからさまに認めることは難しいですが見学に来られている方に細かい説明もできませんのでそのようにおっしゃったのでしょう。

次に瓶詰めされたあと酒蔵から出荷されるまでですが、1本たりとも間違いは許されないのが原則です。
壊せば、破損の書類が必要です。(もちろん酒税の提出書類に添付するものです。)
飲む場合には、試飲のためなので社内で購入したのと同じ意味を持つ伝票をきります(自家用などといいます)

実際に酒造会社には税務署や国税局が調査に来ることもあります。その際に帳面にしたがって在庫調査が行われることがありますが、基本は誤差は許されません。

一般的に人間のミスは2%はあると言われていますから完璧に間違いないなんてことないんですが・・。
ですから1本間違っていたからといって、問い詰められたり責められたりということはありませんが、理由はなんでしょうか?と聞かれるくらいのことは当然あります。
そのあたりは税務署の調査の方も人間様です(^^;

酒蔵にいる人は普段からタンクのお酒を自由に飲めそうなイメージがありますが正直そんなことは許されないということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私が本当に聞きたいのは蔵主さんの責任としてそういう紛失や亡失や破損にかかる分は酒税は取られるものでしょうか・・・

お礼日時:2006/10/01 23:53

亡失は、瓶詰め前の状態のとき、たとえばタンクと瓶詰めラインをつなぐときに漏れてしまったりするような過失等という意味です。



外に出ているというのは不正に、という意味ですよね。
不正に外にでることは絶対にあってはならないことですし、タンクから不正に出るということは税金を逃れてどこかに出ているということですから、処罰対象です。
だからこそ、計測したときに数字があわないものは、破損なのか、亡失なのかきちんと書類をだすわけです。

あまりに破損や亡失が多い場合にはもちろん税務署などから事情を聞かれると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。事情を聞かれるだけですむんなら安いものですね

お礼日時:2006/10/07 00:05

2です。



わかりにくくてすみません。
亡失や破損の場合、書類を出しますので税金の負担はありません。
試飲をしたときですが、
タンクのものの場合には少量ですから蒸発したりして目減りしたもののなかに含められますから、税金には関係ありません。

瓶詰め製品になったものを社内で試飲をした場合には、その酒蔵でもしかすると多少違うかもしれませんが、正しくは酒税は支払うべきものと考えます。

破損などで落として破損書類を作成して酒税を払わなくて済むようにしているところもあるかもしれませんが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。破損は別にして亡失のときは外に誤って出ているかもしれないのに、酒税は取られないんですか?

お礼日時:2006/10/02 23:10

(1)のみの回答(参考事例)です。



先日、東北地方の有名な酒蔵に行く機会がありました。
もちろん醸造中の酒をいただいてきました。

若旦那いわく、
「酒樽の高さ2ミリで10リットル。先週税務署がきて、酒樽の上部から表面までの距離を測っていった。2ミリ以内なら課税されないので飲んでいい。」

察するに、税務調査は10リットル単位の計測で、前回調査時よりも減っていれば、つまり未納税の酒を飲んでしまえば、課税されるのでは。

話題はそれますが、自家栽培しているタバコの葉を摘んでタバコを吸った農家が違法とされた判例があったはず。
同じようなもんですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。税務署はやっぱり来るんですね。(2)(3)の事例が知りたいのです・・・

お礼日時:2006/10/01 08:48

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