性格悪い人が優勝

契約を解約しようと思っているのですが、
1,借地上に借り主が営業用のプレハブを建築しています
2,父の代からの契約で内容が借地権以外は不明です

このような場合は借地借家法の適用があるのでしょうか?
また、適用がある場合、ない場合のそれぞれではプレハブの撤去費用は私が負担しなければならないのでしょうか??

A 回答 (2件)

>契約を解約しようと思っているのですが、



借り主が解約に応じないのですか?

>1,借地上に借り主が営業用のプレハブを建築しています

貸し主が認めたのであれば、借り主には「建物買い取り請求権」
が認められる場合があります。
プレハブと言っても、大規模なものや立派な物もありますからね。

>2,父の代からの契約で内容が借地権以外は不明です

借地権が設定されているのですか?
建物があれば、自動的に借地権があると認められますが
更地の場合でも借地権を登記する事が可能です。

>このような場合は借地借家法の適用があるのでしょうか?

借地借家法が適応されるのは建物です。
或は、建物が建っている土地。

建物があるのか?
借地権が登記されているのか?
補足願います。
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1.借地借家法の適用



法律用語としての「借地権」とは、借地借家法(または旧借地法)の適用がある地上権や賃借権を指すものです。

したがって、ご質問内容にある「父の代からの契約で内容が借地権」の「借地権」が、法律上厳密な意味で使われているのであれば、借地借家法の適用があります。

なお、借地借家法が適用されるかどうかは、「建物所有目的」で契約したかどうかできまります。事実として建物が存在するかどうかは、決め手ではありません。

建物を建てないという約束で借りた土地に、勝手に建物を建てたからといって、自動的に借地借家法が適用されてしまうことはありません。

したがって、現在、営業用のプレハブが建築されているからといって、それだけでは、借地借家法の適用があるかどうかは判断できません。

契約が建物所有目的であるかわからない場合には、現に建物が建っているかどうか、建物の種類は何か、地代はいくらか、保証金はいくらか、貸主が建物の建築を黙認しているような事実はなかったか、などの事情から、総合的に判断されます。

2.撤去費用について

借地借家法の適用が無いということは、建物所有目的でなく借りた土地に、勝手に建物を建てているという契約違反があるのですから、当然、借主が撤去費用を負担します。

借地借家法の適用がある場合は、借主に建物買取請求権が発生するため、貸主が建物を買い取った上で(価値が無ければ引き取った上で)、貸主の負担で撤去する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。非常に参考になりました
契約内容を確認してなんとか早く解決したいと思います。

お礼日時:2006/10/03 12:24

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