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No.2
- 回答日時:
>契約を解約しようと思っているのですが、
借り主が解約に応じないのですか?
>1,借地上に借り主が営業用のプレハブを建築しています
貸し主が認めたのであれば、借り主には「建物買い取り請求権」
が認められる場合があります。
プレハブと言っても、大規模なものや立派な物もありますからね。
>2,父の代からの契約で内容が借地権以外は不明です
借地権が設定されているのですか?
建物があれば、自動的に借地権があると認められますが
更地の場合でも借地権を登記する事が可能です。
>このような場合は借地借家法の適用があるのでしょうか?
借地借家法が適応されるのは建物です。
或は、建物が建っている土地。
建物があるのか?
借地権が登記されているのか?
補足願います。
No.1
- 回答日時:
1.借地借家法の適用
法律用語としての「借地権」とは、借地借家法(または旧借地法)の適用がある地上権や賃借権を指すものです。
したがって、ご質問内容にある「父の代からの契約で内容が借地権」の「借地権」が、法律上厳密な意味で使われているのであれば、借地借家法の適用があります。
なお、借地借家法が適用されるかどうかは、「建物所有目的」で契約したかどうかできまります。事実として建物が存在するかどうかは、決め手ではありません。
建物を建てないという約束で借りた土地に、勝手に建物を建てたからといって、自動的に借地借家法が適用されてしまうことはありません。
したがって、現在、営業用のプレハブが建築されているからといって、それだけでは、借地借家法の適用があるかどうかは判断できません。
契約が建物所有目的であるかわからない場合には、現に建物が建っているかどうか、建物の種類は何か、地代はいくらか、保証金はいくらか、貸主が建物の建築を黙認しているような事実はなかったか、などの事情から、総合的に判断されます。
2.撤去費用について
借地借家法の適用が無いということは、建物所有目的でなく借りた土地に、勝手に建物を建てているという契約違反があるのですから、当然、借主が撤去費用を負担します。
借地借家法の適用がある場合は、借主に建物買取請求権が発生するため、貸主が建物を買い取った上で(価値が無ければ引き取った上で)、貸主の負担で撤去する必要があります。
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