
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
>契約を解約しようと思っているのですが、
借り主が解約に応じないのですか?
>1,借地上に借り主が営業用のプレハブを建築しています
貸し主が認めたのであれば、借り主には「建物買い取り請求権」
が認められる場合があります。
プレハブと言っても、大規模なものや立派な物もありますからね。
>2,父の代からの契約で内容が借地権以外は不明です
借地権が設定されているのですか?
建物があれば、自動的に借地権があると認められますが
更地の場合でも借地権を登記する事が可能です。
>このような場合は借地借家法の適用があるのでしょうか?
借地借家法が適応されるのは建物です。
或は、建物が建っている土地。
建物があるのか?
借地権が登記されているのか?
補足願います。
No.1
- 回答日時:
1.借地借家法の適用
法律用語としての「借地権」とは、借地借家法(または旧借地法)の適用がある地上権や賃借権を指すものです。
したがって、ご質問内容にある「父の代からの契約で内容が借地権」の「借地権」が、法律上厳密な意味で使われているのであれば、借地借家法の適用があります。
なお、借地借家法が適用されるかどうかは、「建物所有目的」で契約したかどうかできまります。事実として建物が存在するかどうかは、決め手ではありません。
建物を建てないという約束で借りた土地に、勝手に建物を建てたからといって、自動的に借地借家法が適用されてしまうことはありません。
したがって、現在、営業用のプレハブが建築されているからといって、それだけでは、借地借家法の適用があるかどうかは判断できません。
契約が建物所有目的であるかわからない場合には、現に建物が建っているかどうか、建物の種類は何か、地代はいくらか、保証金はいくらか、貸主が建物の建築を黙認しているような事実はなかったか、などの事情から、総合的に判断されます。
2.撤去費用について
借地借家法の適用が無いということは、建物所有目的でなく借りた土地に、勝手に建物を建てているという契約違反があるのですから、当然、借主が撤去費用を負担します。
借地借家法の適用がある場合は、借主に建物買取請求権が発生するため、貸主が建物を買い取った上で(価値が無ければ引き取った上で)、貸主の負担で撤去する必要があります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
土地を購入した不動産屋の様子...
-
無駄駐車した場合3万円支払え ...
-
借家の立ち退きについて
-
不動さんの消費税対象
-
月極駐車場、貸主から一方的な...
-
賃貸店舗で保証金・償却がある...
-
契約書の法的効力について質問...
-
現在賃貸でアパートに住んでい...
-
墓地使用料
-
借家の大家さんと連絡が取れな...
-
住宅管理委託契約の合意更新を...
-
大東建託の2ヶ月滞納の定義 大...
-
大東建託で家賃を遅れて支払っ...
-
居候が勝手に人を家に入れた
-
賃貸保証会社との契約
-
不動産、修理の請求について・・・
-
賃貸中の庭に大家が入ってくる
-
長文失礼します。 土地賃貸契約...
-
無職で家賃借りる時の内定で堅...
-
民間の賃貸
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報