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憲法の私人間の人権保障の所の

無適用説と無効力説って同じ意味ですよね?

あと、
直接適用説と直接効力説
も同じ意味ですよね?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございますm(_ _)m
    学説はその使い方によって自分で勝手に変えていいものなのでしょうか?

    一般的自由説と一般的行為自由説も、なんか同じ意味みたいです。

    学説というとすごくカッチリしたイメージがあるので、意味を結構単純に多様にしてはいけないと思っていたのですが。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/01 11:14

A 回答 (1件)

少し違います。



適用のあるなし、と
効力のあるなし、の違いがあります。

適用が無い、というのが無適用であり、
適用が無い結果、効力がない、というのが
無効力です。

直接的に適用される、というのが直接適用であり、
直接適用される結果、直接的な効力が発生します。
この回答への補足あり
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