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業務委託の契約書を取り交わします。
通常は、2通作成し、甲、乙それぞれが、印紙を貼って保管しています。
今回、相手方が印紙税を払いたくないので1通でいいといいます。
1通作成して、一方がコピーを持つと言うことはできるのでしょうか?
当方が印紙税を払った場合、当方に原本を持つことを主張できますか?
相手方に、税務署の調査が入ったときに、当方が印紙税を払っていないと解釈されませんか?

A 回答 (1件)

必ずしも2通である必要はありません



しかし、1通の場合はどちらかが保管し、もう一方には何も無いのが原則です

もう一方が、コピーを保管している場合、税務調査で印紙税法違反を指摘される可能性大です
通常は、保管している方の責任ですが、他方の記名捺印、印紙に消印してある契約書のコピーだと、共犯の容疑を受ける危険はあります

通常は、2通作成し、それぞれに双方が記名押印して、1通ずつ保管、印紙は保管する側が貼付し消印を押します(印紙をどちらが負担するかは状況で異なる、また双方が消印を押す場合もあるし、それぞれが単に消印を押すだけの場合もある)
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。
相手方に印紙の添付を求めにくいとすれば、当方が印紙に消印をして、当方が保管をすればいいのですね。
印紙を貼り、消印をしたコピーを渡すことは、まずいと言うわけですね。

お礼日時:2006/10/02 13:12

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