
何度か質問させていただきましたが、またご回答をお願いいたします。
現在、今年の春に竣工した某マンションの理事長をやっています。
1Fに専用庭があるのですが、この専用庭の「芝刈り」と「除草」の費用は、区分所有者・管理組合のどちらが負担すべきなのでしょうか。
管理会社に言わせると、「使用料(1,000円程度)をとっているのだから、管理組合で負担すべきだ」といいます。
また、植木屋さんに言わせると、「芝の手入れは本人の責任に帰するから、なるべく本人負担がいいのではないか。たとえば芝刈り機を組合で買って使ってもらうとか」といいます。
ご意見を宜しくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
■所有形態と利用形態
専用庭やルーフバルコニーは特定の住戸だけに付いていて、
一般的な住戸のバルコニーよりも「共有」の部分を多く「専用」使用していて、
他よりも多くの便益性を享受しているといえます、
その不均衡補正のために「専用使用料」が課せられていると理解できます。
一方、一般的な住戸の便益性は同程度なので、使用料はとる必要はないということです。
駐車場・駐輪場の「使用料」も、「共有」の部分に車・自転車を置いて「専用」使用する
台数に応じて負担している点で、専用庭と同じ考え方といえると思います。
また、エレベーターは「共有」施設を「共用」で使用するもので、来訪等も利用するので、
「個々人の使用頻度に関わらず公平に負担すべき施設である」という考え方で、
全体の管理費でメンテナンスを賄ってくという考え方になるのだと思います。
■整理の仕方、考え方(例)
専用庭、ルーフバルコニーは特定住戸と不可分なのに管理費以外に使用料を徴収する、
しかし、駐車場・駐輪場とはちがって日常管理は当該住戸が行う、
という位置付けになっているマンションが多いと思いますが、
・ 使用料をとるかどうかは、「共有部の専用使用の不均衡」で区分
・ 日常的管理を組合が行うかどうかは、「共有部の専用使用方法の自由度」で区分
で整理すると、整合性がとれるのではないかと思います。
つまり、「使用料を払っているのだから管理すべき」なのではなく、
「使用料は、他の人よりたくさん共用部を専用使用してるから払う」のであり、
「共有部は専用使用であっても、駐車場のように利用方法を厳しく限定すべきだが、
特定住戸と不可分的で、一定の範囲で自由な使い方をさせても全体への影響が少ない共有部の専用使用部分は、使用者がその日常管理を行う」という整理です。
専用庭の除草などは、ガーデニングをする人は知らない人に勝手にやられたくないし、
神経質な人は毎月でもやって欲しいし、無頓着な人はいくら雑草が生えてもかまわない、
という具合で、管理会社が日常管理できるような性質のものではないと思います。
人それぞれに価値観が違うので、下手に介入するとトラブルにつながるように思います。
マンション管理業の団体で、使用料はとるが管理は使用者という専用庭について、
規約のモデルのようなものがあったので、ご紹介いたします。
私はこのスタイルが一番素直だと思います。
http://www.mankan.or.jp/12_member/saisoku/garden …
No.5
- 回答日時:
こんにちは(*^^*)
すごいですね。みなさんとても詳しく回答されてると思うのですが
hiro_jpxx様の問題解決になりましたか?
お礼も、補足要求も、ポイント付与もなかったので気になりましたm(_ _)m
私は素人ですがこんなのを見つけたので紹介だけ。
「分譲マンション相談室」
http://www.jcv.gr.jp/kanri/
回答、どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます。
また、皆様へのお礼、ポイント付与が不十分で申し訳ございませんでした。
今後は迅速に対応いたしますのでご容赦ください。
今後とも宜しくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
マンションの管理組合理事長をしています。
私の住んでいるマンションの「管理規約」では
「専用庭の使用者は、自己の専用庭の維持管理に
必要な経費の一切を負担ものとする」と明記されて
います。
規約や使用細則に記載されていませんか?
管理組合で費用の負担となれば、占有使用者が
乱暴な専用庭の使用で、芝が枯れたりして張り替える
費用も当然負担しなくてはなりませんよ。
肥料や薬剤の散布、はては芝養生のための水代も
出せと要求がエスカレートするかも分かりません。
専用庭について、規約や細則が無いのなら早急に
作られる事をお奨めします。
No.2
- 回答日時:
出来れば専用庭は居住者にしてもらうのが一番ですが
ものは考えようだと思います。
たとえばエレベータのメンテナンス費用は
1Fの人は使わないのに払っている場合は
引替えに専用庭の手入れ費用をもつことにより
バランスが取れるような気がします。
手入れをしなかったり違反利用を牽制するという
効果もあるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
hiro_jpxxさん、こんにちは。
私も理事やっています。規約に記載はないのですね。
専用庭は区分所有者が占有使用できるはずですから芝の手入れも草刈も
区分所有者の責任でやってもらうべきと思います。植栽はフェンスに準じますので、管理組合の費用で良いでしょう。
芝刈り機を組合で買うかどうかは理事会の権限(予算は総会承認)で決めれば良いと思います。
いずれにせよ相談の場はここではなく、規約、区分所有者、理事会、管理会社間で決めるべきものです。
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