プロが教えるわが家の防犯対策術!

通勤途中、信号待ちの車の列の脇を自転車で通ろうとしたら止まっていたタクシーのドアが突然開き、ドアに激突し、タクシーは逃げ去り、ひき逃げ事故に会いました。
怪我は軽傷で右膝、右肩打撲程度です。
警察に届け出た際、犯人が見つからなくても今までかかった病院代は自賠責保険から出ますのでと言われ書類をもらいましたが、知人に紹介してもらった損害保険会社に問合せると、通勤途中ならまず労災を使ってくださいと言われました。
労災が使えなければ健康保険で、負担した分を政府保障で支払われますとのこと。
後日書類が送られてくる予定です。
しかし、会社に相談したところ、労災は労災なのだけど、本社が新潟で、こちらは支店で埼玉なのですが、新潟の労働基準監督署で一括して支店の分も手続きしているようで、いろいろややこしいことがあるようです。
で、病院の方は全額負担しているところを健康保険で取り扱ってもらって、負担額は会社で持つからという話になりました。
それで一度は納得したのですが、そうすると政府保障の方の手続きがしずらくなるのではないでしょうか。
警察では通勤途中と話して調書なども作っていると思うのですが、それを健康保険で病院にかかっているとなると社会保険の方で怪しまれませんか?
確かに怪しまれて電話がかかってきた場合は買い物途中で転んだと言っておくように会社から言われています。
政府保障の方では慰謝料のようなものも出るということで、ひき逃げされた私としてはぜひもらいたい気持ちです。
ただ、手続きが面倒だとも聞いています。

会社にもう一度相談して労災にしてもらい、政府保障の手続きもした方がいいのか、健康保険で負担額は会社で出してもらって終わりにするか、その状態で政府保障の手続きもしていいのか、どのようにするのが利口でしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

#3です。



今回のような「ひき逃げ」「当て逃げ」といったケースは何も「特殊ケース」ではありません。
先ほども書いたように、政府保証事業からの保障は労災側や健康保険組合のためにあるようなものであり、とても被害者にとって満足できるようなものではありません。たとえ相手が判明したとしても自賠責のみなら同じことになります。

モラルの低下が言われる昨今です。これからは「自分は自分で守る」といったことが必要になります。
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ひき逃げ事故に遭われてしまい、加害運転者の無責任さに憤慨するとともに、受傷されたことにお見舞いいたします。


ドア開扉の事故は相手方の過失ですから、怪我の有無を含めてタクシーの運転手側が被害者の救護義務があります。
ひき逃げ事故として警察に届けてあるので問題はないと思いますが、被害者の一方的な説明になっているのであれば、出きれば目撃者(事故か事故直後を見ていた人)がいると、被害者の説明が信用されると思います。
また、事実の申告どおりの対応をされるべきで、後日虚偽の申告をすることにより不利な取り扱いを受けることになる可能性があります。
あいまいな相談より専門の相談所に事実どおり相談し、適切なアドバイスを受けた方がよろしいのではないでしょうか。
ひき逃げ事故という特殊ケースですからら慎重な対応が求められると思います。
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今回の案件で質問者さんが充分な補償を得ることができるのは、質問者さん自身か家族の方の契約に「人身傷害補償保険」のある場合のみだと思われます。



治療費については労災を使えば負担の必要はありません。健康保険を使えば3割負担ですね。しかし交通事故の治療費というのは本来加害者が負担するべきものです。労災であれ健康保険組合であれ、政府保障事業から治療費の回収をします。政府保障事業は自賠責保険と同様120万円が保障枠となっているので、
両者が回収するとこの限度枠が少なくなります。残った枠の中から「休業損害」「慰謝料」が払われることになります。おそらく総額で120万円を超えてしまうことが想定されるので、そうなれば満足な補償は難しくなります。

政府保障事業の場合、被害者が一番最後になってしまいます。

ちなみに政府保障事業の場合、必要な金銭は一時的に立て替えて処理しておくことになります。全てが終了した時点ではじめて請求手続きとなります。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/kyusai/seif …
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労災で請求された方が良いかもね。

休業損害があればたちまち80%は補償 治療費は労災で・・・。
支払いは早期にされるでしょ。
ただ、労災では慰謝料部分の補償がありません。

ケガの状況によっては、その後政府保障事業に請求されれば、たりない保障部分が填補されます。
この事業の欠点は支払いが遅い点です。早くて半年?1年? 結構かかるようです。

>通勤途中と話して調書なども作っていると思うのですが、それを健康保険で病院にかかっているとなると社会保険の方で怪しまれませんか?

それはまずいですね。ただ労災申請しなければわからないかも?

>怪しまれて電話がかかってきた場合は買い物途中で転んだと言っておくように会社から言われています。

これもまずいですね。保険請求の際、診断書をとりますが、受傷原因がどのように書かれているかですね。
転んでケガでは交通事故にはなりませんのでね。
医者にはどのように話されたのですか?
ちゃんと交通事故と申告されてますか?そうでなかったら政府保障事業には請求できませんよね。

現在、社保でかかっておられるならいづれにしても労災には請求できませんね。政府保障事業請求になりますね。
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労災(通勤災害を含む)による傷病について健康保険を使用することはできません。

 健康保険証には「不正にこの証を使用したものは、刑法により詐欺罪としての懲役の処分を受けます。」 と書いてあります。 実際に労災隠しで懲役処分になった人がいるかどうかは不明です。 その後労災認定にならなかった際に政府保証の自賠責の手続きをするのが、正しい手順です。 そちらも出ないということになれば、第三者行為届け(加害者不明)をだしたうえ、健康保険を使うことになると思います。

とはいえ、いろいろ申請とかありますし、会社との関係もありますし、場合によってはかかられた病院にいかなくてはいけなくなったり、いろいろ面倒ですよね。
 
しかし、法律に反することをお勧めするわけにはいきませんので労災扱いにすることをお勧めいたします。
  
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