
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
もう答えが出てるようなので、蒸し返しになりますが、敷地利用料は地代ですから消費税非課税ですよね。
その上に電気会社の所有物である電柱を建てているわけですが、その電柱の状態を維持するのに必要とみなして敷地内の木か草などを伐採してしまったのでその損料としていくばくかの金銭を支払ったのではないでしょうか。対価取引で課税売上でいいんじゃないでしょうか。地代ではなく地代を貸すための伐採料または貸すための維持費とする伐採料ということですかね。
となると「地代」ではないのではないですもんね^^
No.4
- 回答日時:
消費税の話の例として、輸入品に関して、船で荷物を運んできて、その船が港に停泊しているとき、艀が荷物を引取に行くときは消費税課税、で陸に戻る時は通関前の荷物を運ぶので消費税非課税なんていう例があります。
つくづく面倒な経理マン泣かせの税金ですね。
No.1
- 回答日時:
課税売上の雑収入で処理をしています。
この回答への補足
いつも敷地料として雑収入の非課税としてるのに、なぜ課税なのでしょうか。敷地を貸す際、生じた費用という事で課税になるのでしょうか?
補足日時:2006/10/04 23:22補足が間違えてたので再度書き直します。
敷地料なら非課税だけど、「貸してる土地の中の木を伐採しました」という意味で東京●力から入金があったというようなニュアンスでしょうか。断定できませんが。
ということは土地を貸す事に対する入金ではなく貸す際に生じた土地の木の伐採をしたという意味で入金をしてきたから課税ということになるのでしょうか。
何度もすみません。
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