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携帯メールは民法550条の「書面」にあたりますか?

また「負担付贈与」は書面によらなければ撤回できますか?

A 回答 (1件)

 書面の範囲は広く解釈されるため、携帯メールの文面も書面に該当する可能性があります。


 負担付贈与は負担を与えと贈与を受けるという双務契約と同等に判断されるため、双方の合意がにより解除されるものでしょう。ただし、その場合の負担を任じられた側の担保責任は負担を限度とすることになります。
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