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カテゴリーがここで合っているか分かりませんが、質問させて下さい。4/1に会社の上司とトラブルがあり会社側から「明日から来なくてよい」と言われて、前からちょっと会社と考えが合わなくて悩んでいたので、「わかりました」と言って挨拶をして今日付けで会社を辞めてきたのですが、この場合すぐに保険が貰えるのでしょうか?この会社は、去年の11月に入りました。その際職安から再就職手当を貰いましたけど、大丈夫なのでしょうか?
この会社はちょっと変っていました。朝礼で毎日、般若信仰(字が違うかも)を強制で唱えさせられ、小学校にボランティアで便所掃除(素手で)をこれまた強制でさせられていました。どーなんでしょう??

A 回答 (2件)

おまたせしました。



受給期間満了となってしまっているようですので、
残念ながらすぐに雇用保険の受給をすることはできませんね。

しかし、本当に今回の会社を離職することとなった場合には、
雇用保険の申請に使用する「離職票1&2」は必ずもらっておいてください。
新しい仕事に就職後、数ヶ月間で離職することとなった場合には、
2つの会社の離職票(合計4枚)によって、合算して6ヶ月間の資格
が発生した場合には、新規に雇用保険の受給対象となります!

離職理由の「会社都合」か「自己都合退職」かの争点ですが、
ここでは、具体的解説は避けておきますが、とりあえず言えることとして、
このケースは「解雇」ではありません!
というのも、解雇の場合には、予め従業員に「解雇予告通知(解雇通知)書」
を発行し渡すことで成立します。

口頭による「辞めてくれ」等については、「勧奨退職」という言葉で代用
されます。
そして、今回のトラブルとなった部長の話も職安の担当者がしっかりと
いきさつを確認して、あなたの申し出が間違い無く認められたら「勧奨退職」と
なります。そして、認められなかったら、担当者が総合的に判断して、
「勧奨退職」or「自己都合退職」を判断します。

(ヒント)よくあることとして、「一方的な感情として、思わず怒鳴って
従業員にキツク言ってしまったが、決して本心ではなく、本当は辞めずに今後も
がんばってほしい。それを従業員にお詫びと共に伝えたが(伝えようとしたが)
本人が話を聞き入れず、離職してしまった。」と上司が思っているのなら、
あなたにも不利な点があるため、会社の都合とは取りにくいです。

というわけで、戻れるのなら頑張ってほしいと思いますし、無理だと判断しても、
条件に合う、新しい仕事を早く見つけられるように応援するばかりです。
気を取り直して、頑張って下さい。
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この回答へのお礼

kittiesさん何度も答えて頂き有り難うございます。昨日、職安に電話をしていろいろ聞きました。でも、kittiesさんの方が詳しくて分かりやすかったです。最後に温かい言葉まで頂き本当に有難うございます。ちょっと鳥肌がたっちゃいました。頑張って早く就職します。

お礼日時:2002/04/03 14:01

はじめまして



まず、現在の状況だけで書きこみますと、

H13.11-H14.3までの5ヶ月の勤務ですので、
これだけでは雇用保険失業給付の新規対象とはなりません。

それで、どうすればいいかといいますと、前回再就職手当の支給を受けた、
その受給資格者証の有効期限がまだ残っていれば、大丈夫です。
(受給期間満了年月日という項目が表面にあります)
これにより、雇用保険の離職票1&2と受給資格者証を窓口に提出すれば、
その日から有効期限の間で受給可能です。(すぐもらえます)

(ちなみに)もし、今回の離職において、満6ヶ月以上の勤務実績があり、
雇用保険の新規受給資格が発生しても、「自己都合退職」による
給付制限3ヶ月間があなたに発生する可能性は非常に高くなると思います。
というのも、(あなたの上司=社長であれば話は別)上司は人事権も何も
ない、ただの社員である可能性があるからです。
これは、あなたのこの書きこみだけで判断できないのでそこまで
とりたてて書くことはできないのですが、不利であり、「会社都合により
雇用保険受給日数が多くなる」ようなことは、まず無いと思って慎重に
されたほうがよろしいです。(ねんのため)

この回答への補足

お答え有り難うございます。ちょっと質問していいですか?期間満了は14年3月20日になっているので貰えないですよね?保険はあきらめるしかないのですか?後、社長は本社(岐阜)に居まして、私は食品事業部(名古屋)で勤務していました。面接をした相手は社長ではなく部長(名古屋)でした。社長はめったに名古屋に来る事はありませんでした。今回トラブルを起したのも部長でした。

補足日時:2002/04/01 22:15
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