
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問の件ですが、普通はあまり出てこないので疑問に思って当然です。
内容が込み入るので勘違いしないように理解してください。(1)(資産の部)中に「流動資産」と「固定資産」と「繰延資産」があります。
(2)ここからがややこしい><;理解してください。
「固定資産」の中に[有形固定資産]と[無形固定資産]があります。更に[投資等]があります。
(3)(2)の無形固定資産と同じように形が無いし、目に見えない繰延べ資産があります。
商法に上げている繰延資産(創業費・建設利息・開業費・試験研究費・開発費・社債発行費等)があります。
(4)理解して><;例えば・・・・
A.共同施設費・・・・商店街アーケードの灯りの負担分。
B.建物の権利金・・・・ビルの一室を借りた。
C.看板費用・・・・看板・ネオンサイン。
だから、繰延資産は、固定資産でも流動資産でもないのです。(^・^)
No.6
- 回答日時:
参考までに次の所をご覧下さい。
会計基準委員会
http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/d_asset/
実務対応報告第19号
「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」の公表
法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNA …
「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
会計基準委員会が方針を変更したため、会社計算規則も変更する予定です。
「 創立費・株式発行費の資本控除規定を当分の間凍結する。
(趣旨)
国際会計基準では創立費等は資本控除とされていたので,現行規則は資本控除の規定を置いていました。ところが,その後,会計基準の世界で流れが代わり,結局,企業会計基準委員会が「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」として,当面は,資本控除を行わないことになってしまいました。法務省としては,企業会計基準委員会の事務局と密に連絡を取り合いながら,現行規則を制定したのですが,企業会計基準委員会の流れがそちらにいった以上,会社計算規則でも,当分の間は,創立費等の資本控除の規定を凍結することにしました。」
以上、最新情報です。
参考URL:http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNA …
No.5
- 回答日時:
繰延資産は商法上の分類で、財務諸表取扱規則では長期前払費用として投資等に分類されます。
ですから1年以上費用の効果が及ぶ前払費用なので、流動資産ではないといえます。ソフトウェアなども以前は長期前払費用とされていましたが、現在では無形固定資産に分類され償却されています。
リース設置費用などは現在でも長期前払費用に分類されていると思います。あとは繰延資産といわれるもの創業費、開発費、試験研究費、社債発行差金、建設利息、権利金、公共施設負担金などです。
最後にこれは財表規則では固定資産に属します。
次に繰延税金資産ですがこれは税効果会計の計算上で発生しているもので他の資産は財務会計上の通常取引で発生している資産であるのに比べ、成立過程や目的が違います。当期利益が増えるので税金負担が増えます。将来的に税前利益が増えれば法人税等調整額の中で調整されます。
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