店舗を借りて小さなサロンをやっている個人事業主です。
個人事業主としては一昨年から活動しており、昨年5月に店舗を借りて小さなサロンをやっています。
サロンをオープンするにあたって内装工事をしてもらったんですが、その仕訳が分からず困っています。青色申告です。
内訳は以下の通りとなります。
①遮音壁工事
大工手間 40,000
下地材・材料費 21,000
廃材処分 3,000
スイッチ移設 5,000
小計 69,000
②内装工事
クロス・ソフト巾木 7,000
カーペット 80,000
施工費 25,000
床見切り金物 9,000
小計 121,000
③諸経費 25,000
小計 25,000
総計 215,000
細かくみれば全て10万円以下となるので、消耗品費として経費に計上してしまっても良いのでしょうか?
それとも上記の工事内容の場合も「建物」や「建物付属設備」や「備品」などで資産計上して減価償却する必要があるものとなるのでしょうか?
その場合は耐用年数なども合わせてご教授いただけると助かります。
宜しくお願い致します。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
ご質問者が青色申告承認を受けているならば、NO5さんが百歩譲ってくれた「これが「建物」や「建物付属設備」などの減価償却資産に該当するとしても、租税特別措置法第二十八条の二でいう取得価額30万円未満の少額減価償却資産になる」で良いと思います。
と述べてあります。
青ならこう、白ならこうと述べてるだけです。
NO7様ほどの方がなぜ無意味な回答を付けるのかが不明。
資本的支出には、そもそも該当しないって否定されたので腹を立てておられるのだろうか。
百歩譲ったところで正解があったんだから、ま良いじゃないですか。
「建物付属設備」や「備品」に計上して、30万円未満の償却資産の特例で、減価償却費として計上。
No.6
- 回答日時:
ご質問者が青色申告承認を受けているならば、NO5さんが百歩譲ってくれた「これが「建物」や「建物付属設備」などの減価償却資産に該当するとしても、租税特別措置法第二十八条の二でいう取得価額30万円未満の少額減価償却資産になる」で良いと思います。
白色申告の場合にはこの特例が認められないので、NO1さま回答で正。
資本的支出かどうかってのは良く問題になりますが、大前提に「その支出を受けた資産が、自己の減価償却資産なのかどうか」があります。
「所得税基本通達37-10(2)では、「用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額」は資本的支出に該当すると言っています」が、そもそも論で用途変更を受けた資産が、自己の資産であって減価償却資産となってる場合に、国税庁長官はそれは資本的支出だよと言っているわけです。
用途変更のために模様替えをした「店舗」はご質問者のものでなく「賃貸店舗」なのですから、そこに国税庁長官通達にいう用途変更のための模様替え等をしても、資本的支出にはなりません。
資本的支出になるのは「店舗の賃貸者が、店舗の用途変更をするためにお金を出した」場合です。
通達の前提を読み間違えられてる気がいたします。
http://www.kojin-taxoffice.jp/category/1998023.h …
No.5
- 回答日時:
No.3です。
減価償却資産か資本的支出かという議論をするならば、所得税基本通達37-10(2)では、「用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額」は資本的支出に該当すると言っております。
質問者は、借用した他人の建物(減価償却資産)に自費で内装工事をしたのだから、質問者が支出した費用は明らかに「用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額」であり資本的支出に該当します。
なお百歩譲って、これが「建物」や「建物付属設備」などの減価償却資産に該当するとしても、租税特別措置法第二十八条の二でいう取得価額30万円未満の少額減価償却資産になるので、やはり215,000円を昨年の必要経費に算入することになります。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
回答が不充分だったので書き直します。↓~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
中小企業者に該当する個人事業主で青色申告の人の場合、30万円未満の資本的支出は、その年の必要経費に算入します。
【根拠法令等】租税特別措置法第二十八条の二
ですから、あなたの場合、昨年に内装工事をしたのであれば、内装工事の代金215,000円を一括して昨年の費用に計上することになります。
計上する勘定科目は、「修繕費」が良いでしょう。
〔借方〕修繕費215,000/〔貸方〕現金又は預金215,000
以上、税込経理方式。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
失礼しました。
No.2
- 回答日時:
中小企業者に該当する個人事業主の資本的支出で30万円未満のものは、その会計年度の必要経費に算入します。
【根拠法令等】租税特別措置法第二十八条の二
ですから、あなたの場合は、内装工事代金215,000円を一括して費用に計上することになります。
計上する勘定科目は、「修繕費」が良いでしょう。
〔借方〕修繕費215,000/〔貸方〕現金又は預金215,000
No.1
- 回答日時:
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