A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
金型の耐用年数は2年だったと思います。
「1年以内で利用できなくなってしまいます」の基準を誤らないでください。(固定資産に計上し、使用できなくなった時点で除却するのが本来の方法)
使用可能期間が1年未満の場合、その事業の用に供した日の属する事業年度において損金の額に算入することが認められています。
法人税法施行令 第133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)
内国法人がその事業の用に供した減価償却資産(第48条第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、前条第1号に規定する使用可能期間が1年未満であるもの又は取得価額(第54条第1項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第1項において同じ。)が10万円未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人税法基本通達 7-1-12(使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲)
令第133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)の使用可能期間が1年未満である滅価償却資産とは、法人の属する業種(例えば、紡績業、鉄鋼業、建設業等の業種)において種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等を勘案して一般的に消耗性のものとして認識されている減価償却資産で、その法人の平均的な使用状況、補充状況等からみてその使用可能期間が1年未満であるものをいう。この場合において、種類等を同じくする減価償却資産のうちに材質、型式、性能等が著しく異なるため、その使用状況、補充状況等も著しく異なるものがあるときは、当該材質、型式、性能等の異なるものごとに判定することができる。(昭49直法2-71改正)
(注)平均的な使用状況、補充状況等は、おおむね過去3年間の平均値を基準として判定する。
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