No.3
- 回答日時:
こんにちは。
ちょっと長くなりますが、経理初心者とのことなので記させていただきますね。
>搬入費や搬入作業費、値引き等はどのように仕訳をすればよいのでしょうか?
固定資産を購入した場合の取得価額には、原則として、その購入の際や事業に供するのに直接要した費用(付随費用)が含まれることになっております。
そして値引に関しましては、各々の取得価額算定後按分出来るものはすることになります。
法人税法施行令
第五十四条(減価償却資産の取得価額)
1項一号 購入した減価償却資産は次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価
(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
なお、固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示としては以下のものが列挙されております。(7-3-3の2)
・不動産取得税又は自動車取得税
・特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
・新増設に係る事業所税
・登録免許税その他登記又は登録のために要する費用 等々。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
>机、イス、応接セット等、金額が違うためアイテムごとに分けて備品、消耗品等に仕訳をすると聞きましたが、
器具備品などのように資産計上するか消耗品費のように費用計上するかは、その品物の利用単位と金額から判断する事になります。
机や椅子などが単独で使用される場合は、それぞれ個別のものとして扱われますし、応接セットのように販売時当初から一式として扱われセットで使用するのが前提のものはセット一式として判断します。
そして区分が出来ましたら、次の判断となります。
・使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満のものは、消耗品費等で一時の損金とすることが出来ます。
・10万円以上のものは資産計上が原則です。
でも例外として
・10万円以上20万円未満のものは「一括償却資産」として、3年で均等償却することが出来ます。
・30万円未満のものは特例を利用して、全額一時の損金とすることも出来ます。(合計300万円まで)
少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
http://nzeiri.sppd.ne.jp/syokyak/19/syogakusisan …
不慣れな中で大変のことと思いますが、頑張って下さいね。
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