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見ていただいてありがとうございます。ご存知のようでしたら回答をお願いいたします。
主人の仕事の都合で引越しをします。
なので、今の会社を12月末で退職します。

すみません、質問の仕方がわからないので自分のわかることを端的に書きます。

失業保険を頂こうと思ってるのですが、
実家から、長男が帰ってくるまで家業を受け継いでくれないか?とお願い(ほぼ強制ですが)されました。
長男は来年の9月には帰ってくるのですが、
1月~9月までは、私が個人事業主となって・・・
ということのようです。

9月以降は、兄が店主で雇ってもらうという形で仕事は続けられるのですが、正直兄と一緒に仕事をするのは嫌だし、他にしたい仕事もあるので辞めようと思うのですが。

その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
自分なりに色々な所を見て受給期間は一年とあったので、1月から9月まで仕事をして10月に申請すれば失業保険をいただけるのかなぁ?なんて解釈したのですがいかがでしょうか?

それとも一度事業を始めたらいくら一年以内であっても雇用保険に加入していないのでいただけないのでしょうか?

最後までお読みいただきありがとうございます。
もし、説明不足などありまして回答が難しい!!と言う事があれば、補足させていただきますので、回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

場面ごとに設定がくるくるかわる登場人物がすごいですね。


まずあなたからみて整理すると、

主人(=夫、次男(もしくは三男以下かも)、私、失業保険被保険者)
自分(=夫の妻、相談主)
長男(=夫の兄、(未来の)店主)
ということでよろしいですか?

1月から実家の家業を手伝うわけですが、
親が引き続き事業主になってもらう、
実家と別居であること、
等をみたせば、雇用保険適用事業所として保険加入してもらい
従業員の地位で働かせてもらうのはどうですか?

そうしたらお兄さんが戻ってくる10月から1年ということになります。

ただ、他に身内でない従業員がいないなど、
雇用保険を適用してもらえるかむずかしいところがありますが
現地の職安と相談ですね。
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この回答へのお礼

早速の、ご回答ありがとうございます。

そうですね、後で見たらおかしい文章ですね。。。
自分の頭の中だけで、整理してしまいました。

現在住んでいるところが旦那の実家
引越し先が私の実家(他県)の近くです。
なので、
主人(=夫、私、失業保険被保険者、別就職決定済)
自分(=夫の妻、相談主)
長男(=自分の兄、(未来の)店主)
ということになります。

実は親が事業主の資格を、この10月でなくしてしまうので、引き続き事業主にはなれないのです。

ということで、近くに引っ越して行く私に白羽の矢が立ってしまったのですが、、、正直迷惑な話です。。。
でも、将来家業を継ぐ兄のことを考えると一年開けて家業を再開するより私でも、その間をつなげられればとも思うのですが。

なんて、また別な相談をしてしまいましたが(汗)

やっぱり、なかなか難しいみたいですね。

職安は、今現在仕事をしていても将来的な相談に乗ってもらえるのでしょうか?
それとも、退職後となるのでしょうか?

お分かりでしたら、お教えください。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/08 19:04

#1です


事業主のことですが、お兄さんに事業主(代表、社長?)になってもらう、実際は貴方が従業員として運営する
この場合あなたは、被雇用者ですから、申請すれば雇用保険の適用を受けられます
(従業員は1名でも可能です)

週30時間以上、1年以上の雇用契約で可能です
(家庭の事情で中途での退職もあるかもしれませんが)
その場合、この事情所の退職前6ヶ月の収入が失業給付金算定の元になります

月々定収が見込まれるのなら(労働基準法が適用される)考慮されてもよいかと思います

参考URLの下の方に、個人事業の場合の申請方法、必要書類等の記載があります、参考にして下さい

参考URL:http://www7a.biglobe.ne.jp/~ra-mu/jigyoukaishi.h …
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この回答へのお礼

兄を、事業主にする・・・
思いつきませんでした。
それはとてもいいかもしれません。
ちょっと真剣に、検討させていただきます。

それと、
参考URL見させていただきました。
ただとっちょっと難しそうで・・・でもそんなこと言ってられませんね。
これから熟読させていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/09 21:00

再び#2です。


No.1さんへのお礼につけた質問への回答です。

3ヶ月の待機が経過した後、
はじめての4週(28日)の各日に失業していたのを
確認して支給となります。

ですから待機の3ヶ月には1銭も手当てはありません。
またその28日に1年が経過したらその前日までです。
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この回答へのお礼

たびたび、ありがとうございます。
そうなんですか・・・
ちょっとショックです。
でもやっぱり職安には相談した方がいいですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/09 20:49

おっしゃる様に、9月までは失業給付の対象になりませんね



問題は、失業給付の受給期間が1年間になっていることですね
離職日の翌日から1年間が受給期間です
10月に申請するとあと3ヶ月しか受給期間がありません
今回は自己都合退職でしょうから、3ヶ月待機になるでしょうから、それで受給期間が終了してしまいます
結果、失業給付金はもらえない事になります

失業給付をもらうには、受給期間の延長が必要です、
例えば9ヶ月の延長を認められれば、10月から1年間の受給期間になりますから、失業給付金の受給が可能になります

受給期間の延長が認められるのは、
(1)病気・けが
(2)妊娠
(3)出産
(4)育児(3歳未満)
(5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
(6)事業主の命令による配偶者の海外勤務に同行
(7)青年海外協力隊など公的機関が行なう海外技術指導による海外派遣「派遣前の訓練(研修)を含む。」
のほか、
公共職業安定所が正当とする理由があるときです

以上に、なっていますので、可能性は低いと思われますが、もよりのハローワークか、転居先のハローワークに確認された方がよろしいと思います
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。
自己都合で三ヶ月待機・・・
の意味を少し誤解していたみたいです。
三ヶ月たったら、最初の月からの分を支給。。。
というわけではないのですね。
三ヶ月たったら、四か月目から支給ということですよね?
たびたびの質問ですみません。
延長は、きっと無理そうですね。

職安に行って一度だめです!!といわれたら困るので、対策を練って。。。なんてずるい事を考えてしまったのですが

考えを改めます。。。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/08 18:35

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