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6月に新築し、9月にDIYでウッドデッキを
造りました。
今月になり、市役所から固定資産税の家屋調査が
入る事になりましたが、ウッドデッキは評価対象
になるものなのでしょうか?

デッキの大きさは、2×4m ポリカの屋根を
張っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

高松市の場合ですが、


塀や門,植栽,庭石,ウッドデッキなども家屋の評価対象にはなりません。

Q11を確認してみてください。

参考URL:http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/3380.html
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固定資産税の課税対象は、



・屋根がある。
・基礎がある。
・壁が最低でも2方ある。

この3つ、どれか1つ欠けても課税されません。
ウッドデッキと言う名称だけでは判断できません。
これが、地方税法上の固定資産の定義です。

参考URL:http://www.vill.hara.nagano.jp/pages/13/229/848. …
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固定資産税の対象になる「家屋」とは、原則として、次の3つの要件を満たしている必要があります。



(1)土地定着性
(2)外気分断性
(3)用途性

(1)は、基礎などによって土地に定着していること。例えばブロックの上に置いてあるだけの物置などは、定着性があるとはいえません。

(2)は、原則、屋根と壁で覆われていること。例えば後付けであってもサンルームなどは、これに該当して家屋評価の対象になる場合があります。

ご質問のウッドデッキについては、DIYで後付けとのことなので、基礎などはなく地面に置いただけで、屋根はあっても壁はないと思われますので、(1)及び(2)の要件に該当しないものと考えられます。

したがって、家屋評価の対象にはなりません。
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