プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分の車のボンネットの上で、猫が爪を研いでいるところを目撃して、
猫を追い払い、ボンネットを調べると、以前にはなかった傷がありました。
そこで、その猫の飼い主に弁償してもらうため、
猫の飼い主を探すことにし、
数日後、その猫が近所の家の庭先に敷いてある毛布の上で寝ているところを発見しました。
よく見てみると、毛布の横には餌箱もあり、
この家の猫に間違いないと思い、その家に話をしに行くことにした。
ところが、相手は、その猫は野良猫であり、
何度か餌をあげたことはあるが、飼っているものではないと言ってきました。
また、その人以外にも餌をあげている人がいると言われました。

こんなとき、どのように主張して、車の修理費用は誰に対して請求すればいいんでしょうか?
行政に対して求めることはできますか?

A 回答 (11件中1~10件)

> やはり不作為を争点に争うことはできそうですね。


> もっとも相手方の所有権を主張できてからの話ですが…

不作為を主張する場合、所有権は関係ないかと。

例えば、野良犬だのイノシシだのが出てきて危険なので対処して欲しいって行政に何度も訴えたが、具体的な対策が取られずに、結果として大きな被害を受けた場合とか。
イノシシなんて、誰の持ち物でもないです。

この場合、相手の不作為を指摘する根拠としては、何度も訴えると言う事実になるかと。
・訴えの回数、日時や内容、受け付けた担当者の部署、氏名。
・被害の状況の根拠となる写真や映像など。
・問題回避のために行った自衛策。
など。
    • good
    • 1

#6です。


>以前から行政に何らかの対策をお願いしていたとしたら、
>行政側の不作為で責任を問うことはできないんでしょうか
それだと、なおいっそう無理になるかと思います。
つまり、「何らかの対策をお願いしていた」時点で駐車場付近の
野良猫とそれが(車に)及ぼすある程度の危険性を認識していた、
という事になりますよね。
そしたら、それに対してカバーをかけるという比較的容易に出来て、
なおかつ、その時点で最も有効と思われる自営手段を講じなかった、
というふうに「そちらにも落ち度がある」と主張されると修理費用を
取れる確率がさらに低くなっちゃいそうです。

とれる可能性として一番高いのは、やっぱりその餌箱が置いてある
家なのでしょうけど、無責任な人のようですね。
あくまで野良だと主張するなら、いっそのこと保護団体に依頼して
連れて行ってもらうってのは?
それでも修理費を出さないかな?・・・出さないかもしれませんね。
うーん・・・有効な手段が思いつかない。
もう昔とは状況が違うから、街中でそういう飼い方をすると近隣の
住民にも色々と不都合が出てきますよね。
    • good
    • 0

犬は危険動物で各自治体対応で駆除してくれますが、猫は対象外がほとんどです。



捕獲用のわなを貸してくれる自治体もあります。引取りには来てくれないのでご自身で保険所に連れて行って野良猫で被害にあって困っていことを伝え引き取ってもらいましょう。

かわいいからとかかわいそうだからと勝手な理由をつけ、自分で飼ったり責任も負わずに、野生や主人のいない動物に餌を与えている偽善者は近所迷惑なものだとと思います。

3代交配後の野良犬や野良猫はノイヌ・ノネコと呼ばれ狩猟鳥獣に加えられ山野で狩猟期間には捕獲可能ですが、民家の近くで餌を与えられ人間と接触のあった犬・猫は除外され何代経っても野良犬や野良猫でしかありません。

薬殺やトラバサミ等個体の生命を奪ったり傷つけたりすることはできませんが、自宅に侵入したり熊や猪を捕まえる箱わななら問題ないと思います。

後は引き受けてくれる保険所にお任せです。

肝心な車の修理費用請求の件ですがあなた以外にその猫がボンネット上で爪とぎをしていたと現認してくれる証人、もしくは写真やビデオ撮影またその猫が明らかに相手の飼い猫だと証明できなければ泣き寝入りでしょう。

(ご近所でそこまで証人になってくれる方は皆無でしょうし)

車等の実害はなくても花壇やプランターをあらされたり臭い糞尿をされて困っている人が多いのも実情です。

私自身も犬猫を含め動物は大好きですし犬も3頭飼っていますが、避妊等の手段もせず、いわば公害を撒き散らしているような猫の飼い方には断固反対で保健所の常連になっています。
    • good
    • 1

「ネコ裁判」の話を思い出しました。


(参考URLをどうぞ・・・逆の立場ですが、ご参考になりそうです)

参考URL:http://ameblo.jp/tackchan/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。私も拝見しました。
むしろ川畑さんはどのような主張をすべきだったのか
という視点から捉えると分かりやすいのでしょうか。

お礼日時:2006/10/12 20:39

うーん、猫・犬カテではなく、法律カテの方が良かったかもですね。



自分に置き換えてみました。
その家で飼っている猫だとすると、おそらく首輪がついているはずです。首輪がついていない時点で、その家人の説明は真実に近いと推認に足りるものですね。

そもそも、野良猫を無責任に飼ってはダメだとも言いたいのでしょう。
その傷が明らかに猫がつけたものだと確信に足りるのであれば、法的にいえば、貴方側に立証の責任があります。また、相手は飼い猫ではないと言っている以上、これも飼い猫であるとの立証が必要です。

上記のことを立証するのはまず無理ですよね、普通に考えると。
もし、私であれば、強固に相手方に宣言をします。
野良猫であるため、捕獲し保健所に処分を依頼しますと。
もし、飼い猫であるとしたら、ここで相手方の反応が覗えるでしょう。
そこから交渉してみるのもひとつの手です。

そうそう、私は自他共に認める猫好きですが、人間の勝手な都合で野良猫を放し飼い?する連中には批判的な者です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりこの事例で民事責任を問うのは難しいでしょうか。
仮に訴訟に持ち込んでもやはり立証は難しそうですね。

お礼日時:2006/10/12 20:41

>車の修理費用は誰に対して請求


誰に請求しようと自由ですが、相手がハイハイと応じる可能性はとっても低いと思いますよ。
行政は無理でしょう。
そんな細かなとこまで行政がカバーしてたら、税金が高くなりすぎて国民の暮らしが成り立たなくなりそうです。

そもそも質問者さんの車の
>以前にはなかった傷
が、確かにその猫がその時に付けたのもだと立証するのが、
かなり無理っぽいんでないかと。
その猫が傷を付けるところを確実に見ていたわけではなくて、
状況からの憶測なんですよね?
それに、「以前」とは何時なのか?
その間に傷が付く余地はなかったのか?
野良猫なんか普通にそこらにいるもんですから、対策はとってたのか?とか・・・
ちょっと考えただけでも飼い主は誰か?の他にも問題がいっぱい。
損害がいかほどなのか知りませんが、もの凄くややこしい話です。

・・・カバー買ってきてかけたほうが良いんじゃないでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
以前から行政に何らかの対策をお願いしていたとしたら、
行政側の不作為で責任を問うことはできないんでしょうか。
いずれにしろ、請求相手を特定するのは困難なようです。

お礼日時:2006/10/12 20:44

世界で生きているのはあなただけじゃない。



そして、私たちの毎日はいろんなことがある。いやなこと、楽しいこと、得すること、損すること。

全てのできごとの責任を他者にむけるより、もし、どうしても耐えられないなら、シャッター付屋内車庫にする。カバーをかける。

完全に心地よい日々をもとめるでなく、世界の中に存在する自分を受け止めるほうが、気持ちよく生きていかれる。
    • good
    • 0

あなたが見つけた人が飼い主と扱われます。


その人がいくら「野良猫だ」と主張しても、餌箱を設置して常時そこに餌を置いてあり、猫が寝る場所を用意している以上は飼い主ということになります。他の人も餌をあげているとしても、他人の飼い猫が遊びにきている時、かわいいからと餌をあげているのと同じことでしょう。他にもその猫の寝泊りを容認し、常時餌を補充している人がいるとすれば、共同でその猫を飼っているとみなされるでしょう。
以上のことは、かつて類似の相談事例を某法律番組で扱っており、そのときの弁護士からの回答がそのようになっていましたのでそのままお伝えしたものです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
非常に興味深いです。しかし餌箱を常設しているだけで飼い主と特定するのは少々無理やりな気がします。
例えば、相手方が長期外出中で野良猫の問題を知る由もなかったとすれば責任は問えないような気がしますが…
やはり習慣的に行っていることを立証しなければならないようですね。

お礼日時:2006/10/12 20:48

典型的なクレーマーですね。



ではあなたはいまの駐車場を借りる際、猫がいないことを確認してから借りたのでしょうか。

猫がいないことを確認するのを怠ったあなたの責任は?
従来から猫がいるところに勝手に車を置いているだけなのではないですか?

従来から猫がいるところを「あなたが選んで」停めているだけなのに、
それを行政だのと持ち出すのはナンセンスですねー。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
しかし、常識的に考えて、駐車場を借りる際に猫が周辺にいないことを確認していないことを持って有責とするのはかなり酷な気がします。
普通、駐車場を借りる上での考慮点としては居住地からの距離や駐車料金などであり、猫の存在を考慮することはすぐには思いつかないし、確認するのも難しい気がします。

お礼日時:2006/10/12 20:53

野良猫に定期的に餌等をやっている(餌付けしている)と、飼っていなくても飼猫と同じ扱いになるそうです。


なのでとりあえず、弁護士に相談してみたらどうでしょう?
仮に損害賠償を求める気なら、どっちにしろ弁護士が必要になるでしょうし。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
興味深い内容です。本来の所有者でなくても、餌をあげるという事実行為により占有を観念できるということなのでしょうか。
そもそも猫を「物」として扱ってよいのかは疑問が残りますが。

お礼日時:2006/10/12 20:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!