現在、婚約者と私と私の子供と3人で生活しています。
先日、私と私の子供の住民票を婚約者の住民票に移動しました。
その際、私の続柄を「未届けの妻」にしました。
そして、私の子供の続柄は「妻の子」と記入したのですが、市役所の方に「妻の子」にはできないので「同居人」とするように言われ、そのようにして帰ってきました。
私は「未届けの妻」にはできたのに、子供だけ「同居人」というのは、なんとなくかわいそうな気がします。
未届けの妻の子は「同居人」になってしまうのでしょうか?
おわかりになる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
昔私の母が再婚した時は新しい父が長男だったので
最初住民票の続き柄は長男の妻の長男になってましたが…
新しい父との間に出来た弟は長男の長男になってましたね
後に籍を抜いたら確かに同居人になってました。
ですが何年か前からいじめや差別の原因になるとのことで
続き柄は連れ子であろうがなかろうがすべて子になっているはずなので
入籍をお済になられると変更されるはずですよ
直接答えになってなくてすいません
入籍すれば、何も問題ないのですね。
ありがとうございます。
私がバツイチと言うこともあり、入籍は1年ぐらい先を考えています。
それまでの間は、「同居人」でも我慢するしかないのでしょうかね?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
自治体の判断になってしまうところもあるのですが、
ご質問の場合であれば、「妻(見届)の子」という続き柄になってもいいケースだと思います。
あなたを「妻(見届)」としたのですから、「同居人」や「縁故者」ではなく、内縁関係にはあると判断されたのでしょう。
そこで、世帯主(夫)が認知をしていれば「子」ですし、認知されていなければ「妻(見届)の子」になります。
見届という続き柄を出したくないという自治体はあるようですが、そうでもないのになぜ?という感じです。
国が出している「住民基本台帳事務処理要領」の95ページに、
「内縁の夫婦は、法律上の夫婦ではないが準婚として各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取扱いを受けているので「夫(未届)、妻(未届)」と記載する。」
「内縁の夫婦の子の世帯主(夫)との続柄は、世帯主である父の認知がある場合には「子」と記載し、世帯主である父の認知がない場合には「妻(未届)の子」と記載する。」
とあり、通常はこのとおりの運用をしています。
ご結婚までさほど期間がないのであれば、また、続柄入りの住民票を取ることもなければ今のままでもいいのかもしれませんが、気になるようであれば役所に相談されてはいかがですか。
参考URL:http://www.jca.apc.org/~teru-iri/iri/juki/juki_s …
ご回答ありがとうございました。
自治体の判断によっても違うのですね。
役所に相談してみようかと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
僭越ですが、お答えとしてはNo.3さんの書かれていることが正解です。
>この場合お子様は貴方の子供ですが奥様になられる方との子供ではない為続柄は妻の子ではなく夫の子になると思います
・これは誤解があります。続柄は「世帯主から見てどういう関係の方か」を表すものです。
「夫の子」ということは、「世帯主の夫の子」になりますから「奥さんのご主人の子供」つまり「ご主人と前妻との間に生まれたお子さん」ということになります。
今回のケースは、次の二つに分けて考える必要があります。
・父がお子さんを認知している場合
お子さんは父の実子になりますから、続柄は世帯主(ご主人)の「子」になります。
ちなみに、かつては、婚姻している場合は「長男」などと書かれ、していない場合は単に「子」と書かれ、区分されていましたが、現在はいずれの場合も「子」に統一されています。
・父がお子さんを認知していない場合
お子さんは父の実子ではありますが、法律的には他人になりますので、続柄は世帯主(ご主人)の「妻(未届け)の子」になります。「同居人」とすることもできます。
以下、ご質問についてですが、
>先日、私と私の子供の住民票を婚約者の住民票に移動しました。その際、私の続柄を「未届けの妻」にしました。そして、私の子供の続柄は「妻の子」と記入したのですが、市役所の方に「妻の子」にはできないので「同居人」とするように言われ、そのようにして帰ってきました。
私は「未届けの妻」にはできたのに、子供だけ「同居人」というのは、なんとなくかわいそうな気がします。未届けの妻の子は「同居人」になってしまうのでしょうか?
・まず「妻の子」にはできません。こういう記載をすると、貴方が「妻」つまり婚姻していることになってしまうからです。
・で、先に書きましたようにお子さんが父に認知されているかどうかによって変わってくるのですが
認知している場合…「子」
認知していない場合…「妻(未届け)の子」または「同居人」
のいずれかになります。
No.5
- 回答日時:
ANo.4です。
>婚約者と言っているのが、これから主人になる人で、子供は、私と元夫の子です。書き方が、悪かったようで申し訳ございませんでした。
では、私の回答も訂正する必要がありますね。
婚約者との間のお子さんでないと言うことは、婚約者はお子さんを認知できませんから、前回の回答の認知の部分は、読み飛ばしてください。
ANo.2での補足を踏まえますと、次のとおりになります。
--------------------------------------------------------------
・婚約者と貴方のお子さんが養子縁組された場合
貴方のお子さんは婚約者の養子になりますので、続柄は婚姻の有無に関わらず「子」と表記されます。
・婚約者と貴方のお子さんが養子縁組されない場合
婚姻前…「妻(未届け)の子」または「同居人」
婚姻後…「妻の子」または「同居人」 と表記されます。
・ただ、婚姻される前に養子縁組されると、貴方のお子さんは婚約者の戸籍に入籍することになりますから。お子さんの姓が婚約者の姓になってしまいます。
-------------------------------------------------------------
(参考)
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/zokugara2 …
なお、
>続き柄は連れ子であろうがなかろうがすべて子になっているはずなので入籍をお済になられると変更されるはずですよ
「入籍」という言葉は、「婚姻届」、「養子縁組届」、「入籍届」などにより、ある戸籍から別の戸籍に移る時に使う言葉です。紛らわしい言葉ですので、以下「婚姻による入籍」という意味で書かせていただきます。
・今回のケースでは連れ子さんは、世帯主から見れば他人ですから「子」とは表記されません。あくまでも「妻(未届け)」の「子」です。
・婚姻されても、連れ子さんは現在の婚約者とは法律上の親子関係にはなりませんから、「子」とは表記されません。「子」と表記したい場合は、養子縁組をして法律上の親子関係になる必要があります。
ですから、「入籍をお済になられると変更される」事はありません。「入籍」の他に「養子縁組」が必要です。
「養子縁組」されない場合は、「入籍」により貴方の続柄が「妻(未届け)」から「妻」に変わり、その結果お子さんは「妻(未届け)の子」から「妻の子」に変わるだけです。
・ちなみに「実子」と「養子」は、相続その他法律的には同じ権利をもつことになります。
参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/zokugara2 …
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
今後、養子縁組の事なども話し合っていこうと思います。
ありがとうございました。
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