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 いつもお世話になってます。
 読売新聞の今朝の朝刊で,私にとって大変興味深い記事がありました。記事によれば,一連の耐震偽装事件を受けて,国交省が全ての欠陥住宅被害者の救済に乗り出すとのことです。
 この記事の本旨からは逸れるのですが,私が気になったのは次の点に関することです。以下,平成18年10月14日付読売新聞朝刊の記事の一部を引用させていただきます。

『事件を受けて国交省は、「ヒューザー」のように欠陥住宅を販売しながら破産し、10年間の「瑕疵(かし)担保責任」を履行できない場合に備え、住宅会社などに「欠陥保険」への加入などを義務付ける関連法案を来年の通常国会に提出する。しかし欠陥保険は、悪質性の低い設計ミスや施工ミスによる欠陥だけ補償し、設計者らの故意や重過失で生じた欠陥は対象外となっている。』(以上)

 この記事によると,設計者らの故意や重過失で生じた欠陥は欠陥保険の対象外であるとのことなのですが,なぜ対象外なのでしょうか?
 故意や重過失による欠陥が原因で被害を被った場合は,保険金ではなく当事者からの損害賠償金等によって補填されるべきということなのでしょうか?
 なにぶん不勉強のためこれという理由が思いつきません。詳しい方いらっしゃいましたらぜひご教示ください。

A 回答 (1件)

>故意や重過失による欠陥が原因で被害を被った場合は,保険金ではなく当事者からの損害賠償金等によって補填されるべきということなのでしょうか?


保険は公共サービスではなく営利事業ですから、単に条件を定めているに過ぎず、保険が支払われない場合の加入者の被害のことなんて考えてはいないでしょう。

故意でも保険金を払うとすれば保険金詐欺でもOKということになります。それは100%確実に保険事故が発生するということになりますから、確率論によって成り立っている保険の仕組みそのものを否定するものです。仮にそんな保険があったとしたら、保険料の計算方式から言って、加入者が支払う保険料よりも保険会社から支払われる保険金の方が少ないという形になるしかありません。誰もそんな保険には入りません。

故意でないとしても、保険は営利事業ですから、重過失まで保険金を払うということになれば、支払いばかりが増えて会社が潰れます。保険金を高くすれば払えないこともないでしょうが、まともな建築と信じている人はそんな保険には入らないでしょう。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E9%99%BA
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2006/10/15 08:09

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