準・究極の選択

今の仕事について6ヶ月になります
この会社に入るときに再就職手当てを
もらいました
今月会社が倒産してしまいます
失業保険もらえるのでしょうか
もちろん雇用保険は払ってます

A 回答 (3件)

ハローワーク職員です。



再就職手当の受給は、失業給付には関係ありません。

分けてご説明します。

6ヶ月とは…
 いつからいつまでが被保険者期間か分からないので、まずご注意いただきたいことは、6ヶ月ないかもしれない、ということです。
 仮に8月1日採用とすれば、6ヶ月間とは、1月31日までですので、最低採用日から解雇日までがこういう感じで6ヶ月あることをご確認下さい。
 週30時間以上の労働時間の方は、6ヶ月で資格がありますが、未満の方の場合は12ヶ月とるので、ここも再確認をお願いします。
 6ヶ月としても、14日以上働いていたら1ヶ月、と計算しますので、賃金が時給・日給・日給月給などの場合は正確に労働日数を把握してみてください。
 そして、もし今回の分で資格がない、となった場合、前回再就職手当をお支払いした分で引き続いて受給できる場合もあります。
 これらの件に関しましては、上記の通りmina2001さんの場合はかなり微妙ですので、火曜日にでもやはり最寄りのハローワークにお問い合わせ下さい。
 できましたら、mina2001さんのフルネーム、生年月日、前回の雇用保険支給番号をお知らせいただければ、すぐデータをお取りしてお知らせできます。
 
再就職手当とは…
 再就職手当は、その悪用を防止するため、1度受給されますと、3年間は受給できません。
 ですから、今回の就職で支給されましたので、こんどはその3年後までお支払いできない計算になります。
 再就職手当受給の有無と、次回の雇用保険そのものの受給については、全く関係ありませんので、次に離職票をお持ちになったときにわざわざおっしゃる必要はありません。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました
ありがとうございます

お礼日時:2001/01/06 11:31

非常に判断に迷いますが、受給資格者のしおりより、あなたに該当する条件をいくつか記しておきます。


13.再就職手当ての支給は
【2】ただし、次のような場合は支給されません。
(1)新しい仕事の雇用期間概念以下であるとき。
(5)就職日前3年以内に再就職手当てまたは常用就職委託金を受けている時
15.受給中に就職し再び離職したときは
(1)就職した事業所で、非保険期間が6か月以上となって離職したときは、新たな受給資格によって基本手当てが支給されます。
(2)新しい受給資格を得られなかった場合には、前の受給期間内であれば、所定給付日数の残り分の基本手当てが支給されます。ただし、再就職手当ての支給を受けた人については、再就職手当ての額に相当する基本手当ての日数分を差し引いた残りの分の基本手当てが支給されます。(再就職手当てに支給を受けた後、離職した人については、二ヶ月間の給付制限がかかります。
(3)、(1)(2)の場合とも、離職後すぐに、離職表を安定所に提出してください。
                     以上です。
私の解釈では、再就職手当ては無理で、基本手当ては大丈夫と考えました。
理由が倒産の場合は、以上の条件が緩和される可能性も大いにありえますし、この不景気に置いて、最近新聞で雇用保険の見直しを検討中、もしくは一部改正・新制度等、目にした様な記憶があります。
あきらめず、ハローワークにお問い合わせください。
私も再就職のため、資格取得勉強中です。
早くお仕事が見つかります様、お祈りします。
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この回答へのお礼

速い回答ありがとうございます
参考になりました。

お礼日時:2001/01/06 11:38

額とか細かい事は別として、もらえるんじゃないかと思います。



最近もあった質問で、#24319 あたりが参考になると思いますので、
そちらを参考になさると良いのではと思います。

自己都合ではないという事で大変ですが、がんばりましょう。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=24319
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます
今後もがんばります。

お礼日時:2001/01/06 11:19

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