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国税通則法とは、相続税、固定資産税、所得税(アパート収入による所得)に適用されますか。

A 回答 (3件)

国税通則法は、所得税法、相続税法等、各税法の総則を規定する法令であり、


各税法の「一般法」に位置する法令です。

固定資産税は地方税なので、地方税法の適用がありますが
国税通則法は適用されません。
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 こんにちは。



 国税通則法は、名前のとおり国税に関する法律ですから、国税である「相続税」、「所得税」には適用されますが、地方税である「固定資産税」には適用されません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%A8%8E% …

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%A8%8E% …
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国税通則法の第1条を掲げます。



(目的)
第一条  この法律は、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、もつて国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする。

国税に関して定めている訳ですので、相続税、所得税はもちろんの事、法人税や消費税等、その他諸々の国税に関して適用される事となります。

固定資産税は、国税ではなく、地方税法の中に定められているものですので、これについては国税通則法は関係ないものと思います。
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