
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「免許の返上」という手続きはないと思います。
免許を受けた、という事実がある限り、紛失などで再交付を受けても、免許の日付は変わりません。ただ、免許取消しや、免許更新に遅れて失効した場合には、改めて免許を取り直すことになるので、当然日付は変わります。当然のことですが、免許を取り直すまでの間は無免許ですから、運転することはできません。
かくいう私も、一度免許更新を忘れていて失効後6ヶ月以内の免許の再取得を受けましたが、失効後の初交付日が再取得の日になっています。
こんな回答でいいのかわかりませんが・・・
参考URL:http://www.driver.jp/license/howto/lapse.html
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