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毎月40000円の管理費の支払いが三十ヶ月滞納して支払い督促をうけました。
簡裁で調停するのですが最低いくらぐらいで折り合うのでしょうか。
一括は不可能ですので月賦で支払うしかありません。
請求は120万円+弁護士費用+延滞金。
債権者は大手マンション管理会社です。
毎月請求書は届いてましたが来訪・電話等での督促はありませんでした。
過去に800000円の調停では50000円で弁護士・延滞金は請求されましたが調停では含まれませんでした。

A 回答 (3件)

#3です。


前の回答に書いた6万円と言う金額は、ある意味、もっともうまくいった場合の月額とお考え下さい。先にも書いたとおり、大体5年以内で滞納分は払い終わるようにする、というのが落としどころで、支払能力により、どれだけ早く支払いを終わらせるか、というのが交渉になります。

今回の支払督促、弁護士がやったのだとしたら、成功報酬として20%程度を取られる可能性が有ります。管理組合は最大24万円を報酬として支払わなければなりません。

つまり、あなたが滞納したおかげで、管理組合はそれだけの要らぬ出費をさせられたわけです、その分は請求されても仕方ないでしょうね。元々、あなたが管理費を滞納したのが最大の原因であり、支払督促をされるまで何の対応もしていないわけですから、その分は請求されても文句は言えません。もし私が担当なら、滞納額は当然として、それに弁護士費用くらいは払え、と言う前提で交渉しますね。延滞金までは言いませんが・・・。

月額いくら払えるのかはわかりませんが、滞納分だけで済んだら運が良かったと思ってください。

もし和解を蹴ったとしたら、通常は弁護士費用や延滞金も含めて差し押さえられます。たとえ弁護士費用が乗ったとしても、それよりはマシだと思いますが・・・。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2006/11/02 21:26

管理会社社員です。


今回で言えば、あなたに対して支払督促をやった側になります。調停の場には、何度も出ています。

さて、マンションの管理費というのは、借金と違ってそう簡単に減額は出来ません。管理組合の債権を放棄するためには、区分所有者全員の同意が必要とされています。通常はそんな事が出来ないのは、十分ご理解いただけますね。

したがって、今回の場合、最低ラインが120万円となります。あとの弁護士費用や延滞金を、どこまでまけて貰えるか、という交渉になります。
分割(通常は5年程度で完済です。毎月2万+当月分で毎月6万円ですか。)できっちり払いますから、その分は勘弁してください、とお願いして、認めてもらえるかどうかでしょう。通常、調停委員はこの辺を落としどころにしています。

もし、それが呑めない、というのであれば、管理組合では判決を取り、あなたの債権を差し押さえるまでです。あるいは部屋の競売ですね。

悪いことは言いません。調停で滞納管理費を減額してほしい、なんて考えず、素直に分割払いを前提に交渉をすることをお勧めします。

この回答への補足

減額は望んでいません。
毎月の支払いが可能な金額で調停できるか金額が知りたかったのです。
六万円でおりあうでしょうか。
ただし滞納分の償却のみの返済と考えています。
別件の調停でなにもしなかったのに弁護士費用や延滞金請求されていたのに調停後いつのまにか消えていました。なぜなんでしょう。

補足日時:2006/10/31 02:48
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払わない人が悪い、ただそれだけですけど、


質問者さんとしては、1ヶ月いくらなら支払いできるんですか?
払えるだけ払って、身の回りを綺麗にされるとよいでしょう。

弁護士費用の請求については、いわゆる必要な出費には値しませんから、
根本から却下されるでしょう。裁判でも認められた場合は1割相当しか
認められません。

私からすれば、過去は過去、現在は現在ですから、
最低120万円きっぱり、というのが妥協点といえます。
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