マンションの一室を貸す際に、家賃は大家の私に振込み、管理組合から請求書がくることになっている管理費等(水道代等も含む)はマンション管理組合に支払うように契約しました。
ところがその賃借人は家賃は9ヶ月滞納して、管理費はナント18か月分も滞納して、やっと先日出て行きました。
もちろん管理組合からは所有者である私に「どうするつもりですか?」という催促はきています。
私のほうでは、強制執行も考えてすでに弁護士さんに依頼してあり、退去した後は家賃の回収処理をお願いしていますが、この際に私のほうから管理組合に滞納しているお金も一緒に弁護士さんに頼んで回収できるものなのでしょうか?
それとも、もともとの債権は管理組合だと思うので、管理組合(理事長?)から委任状のようなものをいただいてからにしたほうがいいのでしょうか?
どなたかご教授よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>契約では、家賃は私宛、管理費を含めた光熱費は組合へ支払いという契約です。
と云う契約をしていたとしても、その契約が賃貸人と賃借人の間では、賃貸人の組合に対する支払い義務を免れていることになりません。
一時的に管理組合に支払い、その分を二次的に賃借人に請求します。
No.2
- 回答日時:
>家賃と合算で滞納者に請求をしていいということですね。
そうではないです。
家賃は請求できますが管理費は賃借人に請求できません。
できるとすれば、「管理費は賃借人が支払うこと」となっておれば合算して請求できますが、そうだとしても一旦は管理組合に支払い、その支払った分だけしか請求できません。
大原則で賃料は家主が、管理費は家主(管理組合員)が、と云うことになっていますから。
なお、管理組合から委任状があれば取立できるかと云うことですが、第一、管理組合の理事長と云っても組合の法律行為を単独で他人に依頼できません。それに、もともと、管理組合は賃借人に請求できません。
回答ありがとうございます。
契約では、家賃は私宛、管理費を含めた光熱費は組合へ支払いという契約です。
管理組合からの請求は賃借人宛てにずっとされていて、その内訳は管理費・給湯費・暖房費・水道料の合算です。
こうなってしまった以上、管理費は私の支払い義務だと思いますが、賃借人が使用したときに発生した給湯費・暖房費・水道料というのは私が組合に対して支払い義務があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
マンションの管理費の支払い義務は賃借人ではなく、区分所有者であるmamibouさんにあります。
管理費は直接管理組合に支払う契約内容であったと推察しますが、この契約が履行されなかったから、管理費が支払われなかったのであり、自分の責任ではない、というお気持ちであれば、それは違うと思います。
私が管理組合の理事長であれば、まずは区分所有者であるあなたに対して未納管理費の請求をすると思います。
早速のご回答ありがとうございます。
ということは、管理組合からの委任状等は必要なく、家賃と合算で滞納者に請求をしていいということですね。
早急に弁護士さんに連絡を取って、併せた額での回収処理をお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
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