【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

今月、事故に合い出された過失割合に納得がいっておりません。
初めての事故でどうしたらよいか分かりません。御意見をお願い致します。

状況は相手車、私原付で大きい道路を直進中、
相手の車が左折、その時私が巻き込まれました。
相手は左端に車を寄せてなく、歩行者に気を取られて気づかなかったと言っていました。
私はスピード20キロぐらいで相手のウィンカーは確認出来ませんでした。

救急車で運ばれ、右半身打撲、頚椎捻挫の診断が出て、現在通院中です。

私は車のバイク特約に入っていたので保険屋には連絡しましたが
人身のみの保障しか出来ない契約でした。

私は仕事で連絡を取れないので変わりに母が対応してくれていましたが
私の保険屋から8.5(相手):1.5(私)でとの連絡あり
2万円ほどの請求をされましたが母はそれで了承してしまいました。

私はその過失に納得がどうしてもいきません。。
自分が2万も払うのも納得できません。相手が後方確認、左に幅寄せをしていれば
事故は起きなかったと思っています。走っている限り過失は発生するのは分かっていますが。。
私の保険屋さんに伝えたら自分で相手の保険屋に交渉して下さいと
言われました。

交渉して過失割合は変えられるものなのでしょうか?
御意見をお願い致します。

A 回答 (7件)

本人との示談が成立していないなら可能だと思います。


相手の保険会社に自分の過失1.5の理由を良く確認して
下さい。只たんにお互い動いていてからと言うのは理由
になりません!あなたが交通法規を守っていて危険回避に
努め相手が著しく法規を破った行為をし予測不能な場合は
たとえば10:0 と言う場合もあります。
信頼の原則・・・特別な事情がないかぎりあらゆる交通関与者は他の交通関与者が交通秩序を守ろうとすることを信頼してもよく相手が違反することを念頭におく必要がなくその結果事故がおきても責任をとる必要がない。

※自分に当てはまるか良く考えてみてください。
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>交渉して過失割合は変えられるものなのでしょうか?


過失割合の判断が妥当か否かについてはわかりません。しかし今回の件は一旦その提示を受け入れたとされています。現段階で示談書等を交わしてないのなら物理的に覆すことはできると思いますが、現実的にはどうかとも思いますね。

質問を読んで理解できない点がいくつかありますね。
>私は車のバイク特約に入っていたの…人身のみの保障しか出来ない…
ということは主契約に賠償保険(対人対物)がなく、人身傷害補償保険のみだったということでしょうか?そんな契約にバイク特約をつけてもほとんど無意味だと思うんですが。
>2万円ほどの請求をされましたが母はそれで了承してしまいました。
契約者は親御さんですか?それにしても当事者の意向を無視して合意を取り付けるやり方には?マークですね。もちろんその前に「一切母親に任す」というような言葉があればあきらめるところですが…
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追伸 通常バイク特約は、主契約自動車保険の対人・対物賠償が対象になります。

2万の請求とは何に対しての請求ですか?バイクの修理代ですか?
相手から85% バイク修理代に対して賠償があります。その差額分ということですか?
それならヤムを得ませんね。
いずれにしても、あなたの無過失主張は一般的には認められませんね。
ただ、ケガについては自賠責120万までは過失相殺関係なく100%補償して貰えます。
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まずは、過失割合については8.5:1.5が妥当なところだと思います。


場合によっては、8:2と言われても仕方がないと思います。
直接交渉で割合は変えることはできますが・・・。
あとは相手の方次第で、原付を壊してしまったのでということで新しいものを買っていただけるなんてこともあります。
私が事故を起こしたときは相手6で私が4であったのですが、相手の方が迷惑をかけたと言うことで新車を買っていただきました。
相手が私が悪かったなと思っていないと駄目でしょう。
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交渉は相手のあること 示談交渉は双方不満ながらもそこそこのところで折りあい解決するものです。



どうしても折り合えなければ、時間と金はかかりますが裁判することです。最終決定権者は裁判所です。
自分の都合の良い主張のみ押しとうすつもりなら、保険屋に一任 任す必要はなく自分で交渉することです。もしくは経費はかかりますが、弁護士をたのむとかすることです。
保険屋はあなたの弁護士ではありません。過去の判例に基づき8:2を示談のたたき台にその前後で解決努力をするのみです。
たかだか5万前後の保険料のみで、あなたの主張・要求を楯に弁護活動することはしません。支払うための賠償交渉するだけです。
運転する以上、周りの状況に配慮し、あらゆる状況に対応した運転をする義務があり、事故になれば結果的に前方不注意 安全運転義務違反に問われるのは致し方ありません。
子供の飛び出しを避けることができないといって無過失主張はできません。
今回は車 巻き込み事故 結果的に被害者ですが、1割、2割過失を求められるのは当然のことです。
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ご質問拝見いたしました。



お見舞い申し上げます。

 納得がいかないということですが、私は1.5の過失でも高く評価できると思います。
よっぽどのことがない限り、交差点での事故は8:2が一般的(確かではありませんが、以前保険屋さんに聞きました。)と考えると、有利な過失責任と思いますよ。

 ご質問者様にも注意義務があり、それを怠らなければ事故には遭いません。

(1)状況は相手車、私原付で大きい道路を直進中、
 →この時点で、相手の車がこの後どの様に走るのか、想定する必要性があります。
(2)相手の車が左折、その時私が巻き込まれました。
 従って、「巻き込まれるかも知れない」ということを予測して走る義務が発生します。
(3)相手は左端に車を寄せてなく、歩行者に気を取られて気づかなかったと言っていました。
 →この過失が8.5になります。
(4)私はスピード20キロぐらいで相手のウィンカーは確認出来ませんでした。
 どんな場合であれ、「速度の速遅」ではなく「安全に走行できる速度」が基準です。また「相手がウインカーをあげていなかった」とするのであれば、状況は変わってきますが、「ウインカーが見えなかった」はこちらの言い分にはなりません。

 究極の理由ですが、そもそも巻き込まれた位置にご質問者様がいなければ、事故は発生していません。従って、事故が完全に回避出来ない限り(例えば、こちら側が停車中に追突された・・など)やむを得ないと思います。

 事故は双方が傷付きます。また、保険屋の示す過失責任は動くことは考えられないようなので、一日でも早く示談書交わして、治療に専念されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

確かに私が運転をしていなければ事故は起きなかったですね。。
やはり過失は動かす事は考えられない。。のですね
ご意見ありがとう御座いました。

お礼日時:2006/10/31 00:00

交通事故。

物損だけですが、何度か経験があります(^^;

>私の保険屋から8.5(相手):1.5(私)でとの連絡あり
>2万円ほどの請求をされましたが母はそれで了承してしまいました。

この金額はあなたの損害分の請求は入っていて相殺した上での金額でしょうか? 聞いた限りではあなたの請求分は勘定に入れて無いように思うのですが…。

あなたは相手方にあなたの損害分を請求することができます。
あなたのバイクの修理代+代車費用+医療費+交通費など
仮にこれが総額で20万円だったとすると相手の過失分を掛け算して 20万 x 0.85 = 17万円。17万円を請求することができます。実際にはあなたは相手に請求されている金額が 2万円とのことなので相殺すると 15万円をあなたが受け取るということになります。またあなたへの請求額が 2万円だったとすると逆算すると 20,000 /0.15 = 133,333 となり相手の損害額は 13万円だったことになります。

あくまで過失割合に応じて相手の損害額を支払うものですから
相手の損害金額が大きければ最終的に支払いが逆転してしまうこともあり得ます。たとえば高級外車に自転車をはねられクルマは損害額100万。自転車側は5万だったとします。過失割合は 9:1 だったとすると
高級外車 -> 自転車へ支払い 5万 ×0.9 = 45,000
自転車 -> 高級外車へ支払い 100万 ×0.1 = 100,000
となり自転車の方が 55,000 を高級外車側へ支払うということになります。
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この回答へのお礼

詳しく書いていただきありがとうございます。勉強になりました!
自分の損害分が入っているのか聞き忘れていましたのでもう一度詳しく聞いてみたいと思います。

お礼日時:2006/10/30 23:52

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