
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
後々間違いが起こり難いのは、家屋調査士にお願いして、杭位置を復元してもらう事ですが、
正確な測量図(測量士や家屋調査士など記名捺印が有るもの)が無い場合、隣接地の地主の立会いも必ず必要です。
皆さんがおっしゃるように、敷地境界がハッキリしない場合は公図や測量図などを元に地主両者が話し合い、
合意を持って決定します、調査士は中立の立場でアドバイス位しか出来ません。
敷地境界を決めるのは地主間の話し合いです、合意にもとづく杭位置を図に表すのが調査士の仕事です。
杭位置を頂点として、三角形になるような位置に有るブロック塀の角や排水枡、
境界杭などを測点として距離を測り、図に残します。もちろん、どこが測点かというのも図に表します。
(三角形の2点位置と三辺長さがハッキリすれば、後日、境界が分からなくなっても復元は容易です。)
立会人(両地主等)はそれに署名捺印し、それぞれコピーを保管します。
これで完了です。
位置を決め、合意し、位置が決まれば自分達で図面を作り、日付と合意者の氏名残しておけば証拠となります。
専門家に頼めば安心ですが、この作業が出来るなら、専門家に頼む必要はありません。
杭やプレートはホームセンターなどで買えます。

No.3
- 回答日時:
こんにちは。
民と民で決めたとしても、最終的には役所の公図と違った場合、
何かあった時揉める可能性が有ります。
役場に行って事情を話し、出来たら役場の方に境界杭を復元して貰えないかどうか確認すべきです。
もし、役場がダメであれば測量会社に依頼し復元して貰った方が、宜しいかと思います。(有料ですけど)
この回答へのお礼
お礼日時:2006/11/01 08:56
後々もめることは避けたいと思います。
お金がかかっても良いのでアドバイスを参考にしっかり決めたいと思います。
ありがとうございました。
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