重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

明後日土地の契約の予定です。
南向き75坪整形地ですが、周り5件の土地と接しています。
古くからある住宅街で、何年もかけて所有者が少しずつ売却していったという土地です。

契約に際し、隣地境界の立会い確認&確認印を、
それぞれの土地の所有者にお願いしたいと不動産屋に頼みましたが、
「2年前に分筆した際に、書面には残していないが確認し、了承してもらってる。
それを再度確認するとなると、うるさいやつがきたとお客さんの不利になるかもしれないので、
おすすめできない。」
と言われました。

正直少しモヤモヤするのですが、
もうこの土地以外には考えていませんし、
近隣住民とも、トラブルなくすごしていきたいと思っています。
そのために最初に境界をはっきり確認してほしかったのですが・・・

新築にあたって、近隣住民とのトラブルを本当に避けたく思っています。
そのため予防的にまず境界を明確にと思っていたのですが、
こちらの考えすぎだったでしょうか。
他に何かできること、やっておいたほうがいいことはないでしょうか。
何かよいアドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

2年前に分筆しているならば、その分筆した測量図が法務局に備え付けられており、写しなどもらっていませんか?


その測量図の通り境界が確認できれば問題ないでしょう。もし境界が不明な場合などは引渡しまでの間に売主に復元してもらいます。
分筆した際は、隣接する所有者の境界を確定し承認した図面を元に申請を行います。ですからそれを後日承認しないと隣接地所有者が主張しても、認められません。しかし、分筆を繰り返し売買したという表現から、現在の所有者はその元となる測量図は所有していないのでしょう。
境界が不明な場合や、塀の中心などの場合、隣接者と境界認識の確認などはしますが、境界がはっきりと認識でき、2年前に分筆している土地ならば、再度境界の立会いなどを求めることは普通はありません。質問者さんの危惧は、境界の真偽ではなく、隣接者の人間性に不安があるのではありませんか?
それだと別問題で、周辺の聞き込み等以外に調べるすべはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
登記簿謄本と測量図のコピーはいただいています。
ただそれには求積表に用いた境界標しかのっておらず、
4隅以外の境界標は記載されていません。
実際は7箇所の境界標があるはずなので、少々心配しています。

お察しのとおり、隣接者の人柄もとても気になっています。
うまくやっていくためにも、まずは境界のトラブルを、
できるだけおこらないように事前に対処したいという考えでした。
私たちが考えすぎだったようですね。
境界標の確認だけ再度お願いしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/07 01:40

2年前の分筆なら、公証力のある測量図が残されているのではありませんか ?(登記の付属書類として)


公証力のある測量図があればわざわざ境界確認を行なう必要はありません

不動産屋に確認し、登記簿と測量図の謄本を入手しておけばよろしいでしょう
(その測量図に対応した境界杭の現況を確認しておくことは必要です)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
登記簿謄本と測量図のコピーはいただいています。
ただそれには求積表に用いた境界標しかのっておらず、
4隅以外の境界標は記載されていません。
実際は7箇所の境界標があるはずなので、少々心配しています。
私たちが考えすぎだったとも思いましたので、
境界標の確認だけ再度お願いしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/07 01:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!