dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

境界確認の必要性と境界立会証明の有効性

所有者A土地について2分筆を行いました。
その際 所有者Aと隣地関係地所有者Bでコンクリ杭を設置し境界立会証明書を
家屋調査士作成にて記名捺印し登記及び地積求積図も申請を行いました。

その後 所有者Aの1筆を所有者Cへ売却譲渡しました。
所有者Aの残りの1筆を所有者Dへ売却譲渡の際に

所有者Dは 再度所有者B及びCに境界確認をするべきでしょうか?
また所有者AB間の境界立会証明書の有効性はいかがでしょうか?

A 回答 (3件)

分筆登記をされていて、その際に設置したコンクリート杭が明示されていることを前提にして



再度境界確認しなくても問題ないです

AB間の境界立会証明書は有効です
境界立会証明書は、法的に絶対的に有効なものかといえば必ずしもそうは言えません
しかし、署名・捺印してあれば立会っていることは間違いないので、無断で境界を設置したわけではないという部分において有効だということです

新しい所有者との問題ですが、引渡し時までに売主から当然境界について説明を受けているはずです
もし思われているところと境界が違えば、それは隣接との問題というよりも売主との問題ということになります

この回答への補足

蛇足ですがコンクリート杭は寝巻き等を行い一般的に不動性が高いという認識は
間違っているものでしょうか?

補足日時:2010/06/16 22:06
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。設置済み境界標はコンクリート杭です。
境界立会証明書に意義について明確に理解できました。

お礼日時:2010/06/16 22:03

>蛇足ですがコンクリート杭は寝巻き等を行い一般的に不動性が高いという認識は


間違っているものでしょうか?

間違ってはいません そこまでしているなら仮に故意に移動することがあっても、形跡を消すことは難しいと思いますので
    • good
    • 0

境界確認は通常必要ないでしょう。


何らかの構造物を境界付近に構築する際は別途必要だと思います。

土地を登記する際、境界点が国家座標で表示されていると思います。
仮に現地の境界杭が将来的に動いても元の位置(座標値)で取引する事が可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
境界付近の構造物につきましては留意したいと思います。

お礼日時:2010/06/16 22:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!