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家の敷地の境界の1~2mくらい内側に、グルっと一周、塀やフェンスを作った場合、「そこを境界として認めた」という事になり、自分の土地がその1~2m分少なくなってしまう。その分を隣に取られてしまう。という事はあるのでしょうか。

私はそんな事は無いと思っているのですが、知人が心配しています。

ご存じの方がおられましたら、お教え頂けると有難いです。

A 回答 (9件)

時効で取得してしまう、という可能性が


ありますよ。

権利の上に眠る者は保護されない、という
法格言があります。
塀を作られて、なにもしなければ、取られて
しまうことはあります。


(所有権の取得時効)
民法 第162条
1.二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、
 その所有権を取得する。
2.十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、
 その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、
 その所有権を取得する。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

「権利の上に眠る者は保護されない」という言葉は初めて知りました。勉強になりました。

> 1.二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、
>  その所有権を取得する。
> 2.十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、
>  その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、
>  その所有権を取得する。

これは、つまり、現在、「ここが境界だろう」と思っている境界が、実際より内側で、その損している分の土地を、お隣さんが占有しているような形で、10年、20年それを平穏に認めていると、その土地を取られてしまう可能性がある、という事ですよね。

「取得時効」のwikipedia(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97 …)も読んでみましたが、なかなか難しいので、完全には理解出来ていないですが、つまり、「堂々とその土地を占有していて、10年、20年、誰も文句を言って来なかったのだから、それはもうその人のもので良い」という法の考えですかね。

それは困りますね。そういう意味では、測量してはっきりしておく事は大事ですね。知人に伝えておきます。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/13 22:57

補足コメント等も拝見すると、お知り合いにとって防護柵の設置はしたいものの、境界が曖昧になっている側の隣地とのトラブルは避けたい気持ちがあるのではないかと想像しています。


防護柵設置の方向で進めるならば、遅かれ早かれ境界の問題は避けて通れないのですから、先に設置して相手の出方を待つか、境界の問題を片付けるかのどちらかでしょう。

今回の柵は飼犬の脱走防止用と言う事ですから、防護柵設置以外で防止する手段もあります。お知り合いとの遣り取りを読むと、柵を設置しない正当な理由付けの為に質問者様と相談している様にも感じられます。境界の問題をキッチリ付けて、シッカリした造りのフェンスを建築すると結構な費用も掛かることもあるでしょう。

一度は杭を設置したのであれば、その根拠になった図面があるハズです。杭の復元であれば大した費用は掛からないのですが、図面は無いという事であれば杭を設置した事があるという主張も疑った方が良いでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

知人は、神経質で疑り深い性格なので、今回のような事が人一倍気になるのだと思います。

知人曰く、「以前、隣人から、境界を指さした写真を撮るように求められた事があるが、その境界を認めた事になるので、断った。」というような事を言っていました。

それは、恐らく、隣人の方が測量事務所に依頼して、そういう場面になったのだと思いますが、知人は、そういうプロの測量事務所も信じないくらい疑り深い性格をしています。

私なら、きちんとした塀やフェンスではなく、飼犬の脱走防止用の簡易的なネットを張るだけに、数十万円掛けて測量事務所にお願いするなんてあり得ない事なのですが、知人は、それくらいする方が性格上、丁度良いかも知れませんね。ただ、知人はそんなに経済的に余裕がある訳ではないので、そこが問題ですね。

防護柵設置以外で防止する件につきましては、それも良いですね。何か良いアイディアが思い付いたら伝えてみます。

> 柵を設置しない正当な理由付けの為に質問者様と相談している様にも感じられます。

それも少しあるかも知れませんね。

> 一度は杭を設置したのであれば、その根拠になった図面があるハズです。
> 杭の復元であれば大した費用は掛からない

そうなのですね。これは希望がありますね。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/14 00:04

今は それが境界になります 知人は正しい フエンスは境界 一杯に設置する

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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

確かに、自分が考える境界一杯にフェンスを設置すれば、こちらが土地を損する事はないですね。

それがきっかけでトラブルに発展する可能性はあるかも知れませんが、土地を損しないという意味では有効な一手かも知れません。知人に伝えておきます。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/13 14:46

>境界の杭は「隣人に杭を引っこ抜かれた」(移動された?)と言って



有ることです。事実は変わらないのに。
知り合いのお宅の隣の田んぼ所有者のばあさんは、地境の杭を抜き、知り合いの土地の法面を徐々に徐々に切り崩し自分の田んぼの畦地を増やして、遂に知り合いの家の垣根が崩れて田んぼ側に倒木。
その際に長~い境界杭を打ち直してしまったので、観念したそうです。

>いざとなったら、土地家屋調査士や測量事務所に相談

あまり先にならない方が良いでしょうね。
フェンスなど(セットバックさせるさせないは別に)やる前に、境界内側にや花壇ブロックでも並べておきましょう。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

そんな事が実際にあるのですね。気を付けないといけないですね。

長い境界杭があるのですね。それは良いですね。

> あまり先にならない方が良いでしょうね。
> フェンスなど(セットバックさせるさせないは別に)やる前に、境界内側にや花壇ブロックでも並べておきましょう。

「セットバック」という言葉は初めて知りました。お詳しいのですね。

花壇ブロックを並べておくのは良いですね。知人に伝えておきます。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/13 12:25

敷地境界の基本は、境界石で、塀のような工作物では


ありません。

しかし、このことを逆に言うと、この機会に、地権者立ち会いのもと、
敷地境界を明確にし、境界杭を入れておいた方がいい、ということです。

良い機会だから、境界石の設置をお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

やはり、きちんと測量してもらって境界石を設置するのが良いのですね。

それが一番不安が無くなる方法ですよね。そう知人に伝えておきます。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/13 12:04

「ここには誰もいないから」と勝手に家を建て、ずっと住み続けていると、そのまま「その人のもの」になるという時効取得という法律はあるみたいです。


今回のケースでは少し異なると思いますし、土地の税金の払い出しで土地所有者が誰なのかは明らかですから大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

「時効取得」という法律があるのですね。それは恐ろしいですね。

> 土地の税金の払い出しで土地所有者が誰なのかは明らかですから大丈夫です。

これは安心しました。知人にも伝えたいと思います。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/13 08:11

それだと境界に杭を打つ意味がなくなりますよ?



隣家が勝手にそこに物を置く可能性はありますが、土地が他人のものになるわけではありません。
曖昧を回避したいのなら、公図で確認。
あ互いが曖昧でも公図で確認できるものが法律上はその時点での境界になります。
さらに国土調査された地図があれば最強。

そして杭が打たれていなければ、この機会に設置しましょう。
そうでなければ事あるごとに悩みの種になります。

心配性なのにやることやってないのが不思議。

土地家屋調査士、測量事務所に相談を。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

> 土地が他人のものになるわけではありません。

これは安心しました。知人にも伝えたいと思います。

「公図」や「土地家屋調査士」という言葉は初めて知りました。大変参考になりました。

境界の杭につきましては、知人曰く、「隣人に杭を引っこ抜かれた」(移動された?)と言っていましたが、知人は話を大げさに言う所があるので、この真偽はちょっと分かりません。

知人が測量をしない理由は、経済的な理由です。

測量の相場を調べてみましたが、最低でも数十万円は掛かりそうですね。

ただ、「いざとなったら、土地家屋調査士や測量事務所に相談すれば良い」と伝えたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/13 08:03

そんなことはない

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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

そうですよね。私もそう思うのですが、知人は結構心配性で、本気でそう思っているので、何か「こういう法律や決まりがあるから大丈夫だよ」と言ってあげたいです。

お礼日時:2020/03/13 00:37

なぜ内側に作る?しらない、わからない人はこっちは自分の家だと思うでしょうね、自分はプロだけど内側に作る意味がわからない

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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

言葉足らずで申し訳ありません。

知人が犬を飼っていて、その犬がよく脱走するので、家の敷地をグルっと防獣ネットで囲おうか、という話になったんですね。

でも、家の敷地の境界があいまいで、知人本人も境界がわからない状態なんですね。

その状態で適当にネットを張ると、知人は、「隣人に、そこを境界だと思われてしまう」って言うんです。

それで私が、「だったら、勘違いされないように、大げさに、1~2mくらい内側にネットを張れば?そうすれば流石に隣人さんも勘違いしないでしょ?」ってアドバイスしたんです。

そしたら知人が、「そこを境界と認識されて、その分の土地を取られちゃうじゃん」って言うんです。

そういった経緯です。

お礼日時:2020/03/13 00:06

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