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隣の家との境界線を詳しく知りたい時は、どこに相談すればいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

一寸違う観点から一言。



地所の書面は登記簿や法務局でも閲覧できますが、書かれている面積は実測図がなければ、通常の坪数では当てになりません。

あくまで境界は所有者の主張に基づいて(あるいは協議の上)決定されます。
=昔の現状は当事者では分かりにくいので、こと官民境界に関しても同様のことが言えます。

立会いの時に、境界の杭や痕跡がはっきりと認められる場合には、第3者もそれに同調されるでしょうが、
そうでない場合には参考程度の測量しか行えないことになります。

従って利権者の立会いの下、ましてやあなたが新規の取得者であるならば、
前の持ち主にしっかりと情報を得ておくこと(または立会いに協力を求めるなど)が重要です。
その他公正な立場の人の証言もあるといいですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。これからの参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/12/09 22:09

私の言葉足らずすみません。


NO.2さんの言うとおり、土地家屋調査士に測量士の資格はいらないです。
土地家屋調査士の事務所は測量士の資格者がいて測量および境界確定までやってくれます。
こう言わないとダメでした。
失礼しました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にしてみます。

お礼日時:2009/12/08 22:29

土地境界の専門家は、土地家屋調査士です。


(測量士ではありません)

1さんの参考意見に誤りがあるので付け加えます。
実際にはほとんどの土地家屋調査士が測量士又は測量士補の資格も持ってますが、隣の家との境界を調べるための測量、(必要に応じて)官民境界確認、その後の登記を含め、土地家屋調査士の業務に測量士の資格の有無は関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2009/12/08 22:28

土地家屋調査士にご相談ください。


測量士の資格も持っていますので、ちゃんと境界確定をしてくれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/08 22:26

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