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購入を希望する中古物件を内覧した際、境界杭が見当たりませんでした。
物件自体は気に入ったので、申し込はしてしまいました。

重要事項説明書(まだ仮ですが)を見せてもらったところ、
土地に関する測量図について、「地積測量図(平成12年)」と「その他(公図)」となっていました。

この場合、「境界の確定はされていない」という理解でいいのでしょうか?
それとも、「境界の確定がされている物件」でしょうか?

もしされていない物件であるなら、無用なトラブルに合わないためにも、境界の確定をされた状態(境界杭も設置してもらった状態)での購入を希望していますが、今回の物件は任意売却物件であり、売主にその手続きをする金銭的な余裕はないと言われてしまいそうです。(まだ、確認はしていません)
その場合、こちら(買主)が全額負担するしかないのでしょうか?
仮に買主負担で調査し、実際と異なった場合、契約を解除することを売買契約書に盛り込むことは出来るのでしょうか?
そしてその場合、解除できたとしても、調査費用は当然無駄になってしまうということでしょうか?

物件には外塀が設けられています。もし実際の境界と異なって設置されていた場合、塀を撤去したりしなければいけない場合も考えられますよね?

不動産の購入がはじめてで、自分なりに調べてみましたが、よくわかりませんでした。
質問自体が見等違いでしたら申し訳ありません。
わかりやすく回答、アドバイスをしてくださる方、いらっしゃいましたら、是非お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 質問の仕方が悪いようで申し訳ありません。
    今回初めて不動産の購入をしたいと考え、自分なりに調べていますが、難しいことが多く、自分が何を理解していないのかが、わかっていないようです…。すいません。
    ただ後々トラブルにならないように、「はっきりさせた方が良い」ということは理解できています。
    今回の質問の趣旨は、地積測量図と公図がある物件で、境界杭が見当たらない場合、地積測量図に基づき、大掛かりな測量を行わなくても境界杭が打てるのか?ということです。
    (隣人の了解を含めた上で)

      補足日時:2015/04/01 11:40

A 回答 (4件)

平成12年に確定協議を経て、作成した測量図が法務局に備え付けられているのであれば、境界が不明なのではなく、境界標が不明ということでしょう。


境界はそれは必ず目視で確認出来るものではありまでん。土を守れば地中に埋まりますし、外構などの下部にあったりします。
仲介業者にお願いして境界を明示させて下さい。おそらく掘ればあるはずです。

また見当たらない場合は、境界の復元という作業を行うことになります。既に座標値のある測量図がありますので、その座標値通りに境界点を再度復元することになります。隣家等の立ち会いは要し、土地家屋調査士に依頼して行うことになります。
業者からもらった測量図に X12345 Y56789 などという記載があるかと思います。それが座標値です。

売主負担が無理であっても、10万〜20万以内程度の出費は伴いますが、境界が定まらない事はありません。
また仲介手数料や解体費、測量等の費用は債務整理などの任意売却では、必要経費として債権者に認めてもらえる事が多いので、売主負担でという交渉はしてみましょう。

まずは、境界を探せと業者に言って下さい。そのぐらい業者の業務範疇ですから。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい説明ありがとうございます。
任意売却でも売主負担でという交渉も出来なくはないのですね。
まずは、不動産業者に境界杭を探して欲しい旨連絡してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/02 00:15

No.1です。



回答お礼 ありがとうございました。

回避の秘策、、ということでしたら、少々、お金がかかっても

「はっきり」させることだと思います。

「はっきり」しないうちから、あれこれ考えても前には、すすみませんから、、。

費用は、20年ほど前の費用ですので、今なら、また、新たに変わってるかもしれません。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/01 11:41

公図と実際の(いまは無い測量図)差が有る場合があります。



境界が決まってない物件は購入者が協定します。
決まって無くても大丈夫です。

元々ある塀まで買った!自分の物だと主張していればそれでOKです。
一番単純に調べるのは隣の人に この塀は前の家の物ですか?きくだけです。
筆界が隣さんと過去に会った場合も筆界特定制度があります。

もし土地の境界トラブルになっても
裁判なしで解決を図る制度ありますので大丈夫です。

境界協定は、道路が隣接してるならお隣さん2~3件ですよね?

いまどき、もめても相手も困るでしょ

そもそも公図より実際の土地が大きい場合ラッキーです。


測量代金費用込みで20万位だと思いますがここらケチるなら土地は買わない事
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この回答へのお礼

筆界特定制度というのがあるのは知りませんでした。
よく調べてみます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/01 08:38

63歳主婦です。



正直、私なら購入は致しません。

境界がはっきりしてない物件だと、のちのち、孫子の代まで

境界のことでゴタゴタする場合もあります。

もしかしたら、それが原因での殺人事件?なんてことも頭に入れて置かれた方がいいです。

お隣とのトラブルの原因にもなります。

今の世の中、何があるかわかりませんから。

不動産登記や測量のスペシャリスト 土地家屋調査士に、キチンと以来された

ほうがいいです。

100㎡程度で隣接地が4箇所程度で官民調査が必要でない場合約30万くらいに

なります。

これは、あくまで問題のない土地の場合で、もしかしたら60万〜100万、、と

考えて置かれた方がいいでしょう。

当然、実際の境界と違った場合、塀の撤去は必要です。

ただし、互いの合意で、塀はそのままで、その分、現金で、、

ということもあります。

が、お隣さんが、すんなりとそれを認めるかどうか、、。

今まで、何事もなく生活してたのに、新しく購入した隣人が

「本当の境界線は、この塀の◯cm、お宅が此方側に入り込んでますから

塀を壊すか、その入り込んだ分、現金で、、」

なんて言われて素直に納得するかどうか、、。

ゴタゴタの元になり、引っ越してきても、犬猿の仲、、みたいになり兼ねません。

ましてや、そのお隣が口うるさいスピーカーみたいな住民だった場合、

隣近所に有る事無い事、、言いふらされて、引っ越してきたその日から

村八分、、、みたいなことも「アルカモ」しれません。

nemooさんのお宅に、小学生のお子さんとかおられたら

登校班の仲間はずれ、、とかも頭に入れておかれたほうがいいでしょう。

隣接地が4箇所の場合、測量する場合は、その測量地の家の方にも

立ち会って頂かなければなりません。

仮に買主負担で調査し、実際と違った場合、、、多分、売主は負担しないのでは?

でも、どうしても家を一刻も早く売却しなければならないような場合なら

売主負担になることもあるかもしれませんが、、、。

境界杭のかくにんは、重要です。
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この回答へのお礼

境界がはっきりしていないと、色々トラブルのもとですよね。
それはわかっているのですが、そのトラブルを回避するべく、
どういうことが出来るのか知りたかったのです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/01 08:36

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