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どなたか、教えていただけますか。

昭和58年当時に分筆を行う場合は、近隣同意等は不要で分筆が当事者のみでできたのでしょうか。
その土地は、境界が確定されていないにもかかわらず、どのように売買し登記ができるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>昭和58年当時に分筆を行う場合は、近隣同意等は不要で分筆が当事者のみでできたのでしょうか。


そんなことは出来ません。近隣の立会いのもと口頭でもいいので同意は必要です。
ただ法務局にしっかりした測量図があり実測の結果その測量図と一致すれば立会いを省略することも
できます。

ただ質問のケースは確定されてないということですから、測量図と現地が一致する境界標等が設置されてないと考えられるか、あるいは図面もある境界標も設置してある、しかしながらその境界線なるものは
、隣地としては同意してないものであるから無効だとの考えかと推察します。

売買は公簿売買と実測売買がありますが、公簿売買なら現状で売買可能ですが、実測売買となれば、隣地と立会いし、境界標のないところは境界標埋設は必須ですし、境界承諾書の取り交わしも必要となりました。

最後の登記とは所有権移転登記でしょうか?移転登記と境界確定は関係ありません。
司法書士に依頼する場合、司法書士は土地が確定されてるかどうかはまったく問題にせず、その土地の所有者が誰で誰に売りたいかの書面を確認するだけで移転登記します。
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これから分筆をするのでなければ、売買や登記は支障ないように思うのですが。


ただ、売るほうとしては境界確定していない事を相手に説明し納得してもらった上で売買しないと後々トラブルの発生が懸念されます
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