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耐火建築物にせまられる建物の一部に車庫を設けた場合、令112条13項では20m2程度の小さな車庫でも異種用途区画で特定防火設備がいるのはきびしすぎるのでは?
 12項区画では車庫の場合50m2以上は防火設備・・・と面積がうたってあるから13項区画も面積が明記してあるのかと探しても見当たりません。

A 回答 (1件)

異種用途区画については、面積緩和等は一切ありません。

。。。13項の項目は、用途に対しての区画ですので、面積の大小は関係無いです。
尚、主要用途が専用住宅の場合は異種用途では無くなりますが。。
基本的には、異種用途区画の区画部分の開口部は全て特定防火設備になります。防火区画の中で最も厳しい区画規定になるかと思います。
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この回答へのお礼

仕事仲間に聞いても同じ回答でした。やはり面積制限はないのですね。ご回答いただきましたcat70tkさん有難うございました。今後、また機会があれば宜しくお願いいたします。

お礼日時:2006/11/02 23:11

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