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お世話になります。
私の住んでいるマンションの駐車場で車上あらしがあり、防犯カメラを追加設置する要望が出てきました。
追加設置には共用部の工事を伴います。
この案件に対して、管理会社にまんまと口車に乗せられた理事長は、総会で1/2の賛成でよいことで進めようとしています。
区分所有法の17条には
規約で決められていれば1/2でも良いと定められています。
規約はありません。従って、規約の変更をすると3/4の賛成が必要です。どうしても1/2では無理だと思います。
これは、法律違反になるのでしょうか?
法律違反の場合、どうなるのでしょう?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
理事長経験者です。
1.17条は「共有部分の変更」です。
ご質問の「防犯カメラ設置は」「変更」ではなく、「カメラ設置(用途上の防犯力強化)」です。
「3/4の賛成」の対象ではない(例外に相当)と思います。
うちのマンションもそのように解釈し、設置しました。
裁判を起こしても5分5分だそうです(管理会社の弁護士の直接回答)。
2.区分所有法違反だとしても、この場合は「議決無効」になるだけです。
管理組合役員の責任は問えますが、「反対した人たちが次の役員を出さなきゃならない」し、「他の区分所有者と折り合いが悪くなる」と思います。
17条については、いわゆる「刑罰」の類があるわけではないです。
3.いずれにしても「防犯」に関する事柄ですので、反対するのはどうかと思います。
手続きに不満なら、それを問題提起すればよい(管理会社を変えるとか)し、防犯カメラの品質が気に入らないのであれば、そちらを議論すべきでは?
それとも「管理会社にまんまと口車に乗せられた」とあるから、管理会社に不信があるのかな?
PCを見られない環境にいて返答が遅れました。
大変参考になる回答をしていただきありがとうございました。
良く勉強された元理事長様で、マンションの方も安心して生活が出来ていると思います。
No.1
- 回答日時:
17条には「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。
)」とあります。駐車場に防犯カメラを追加設置しても、駐車場としての形状や効用は、著しくどころかほとんど変更されないと思います。したがって、ご質問のケースは「共用部分の変更」ではなく、「共用部分の管理」(18条)にあたると思われます。
防犯カメラ用機材の設置にスペースが必要で、駐車可能台数が減るなどというような場合は、変更に当たる場合もあると思いますので、断定はできませんが。
共用部分の管理であれば、18条には、単に「集会の決議」とあるだけなので、原則どおり二分の一の賛成で可能です(39条1項)。
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