これ何て呼びますか Part2

かなり基本的な質問となり申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

まもなく手続きが始まる主人の年末調整なのですが、昨年までは、主人の会社と提携していた生命保険会社と契約していたので、自動的に会社の経理が生命保険料控除の計算をしてくれました。
(控除証明書も自動的に経理へまわっていたようでした。)
今年から生命保険会社を変更し、自分で手続きをすることになりました。
当然ながら、契約者が主人のものと、私のものがあるのですが、主人の年末調整には、契約者が主人の控除証明書だけを提出し、契約者が私の控除証明書は提出不要なのでしょうか?

もし不要の場合、私が別に確定申告する必要があるのでしょうか?
それともこの控除証明書は使わないことになるのでしょうか。
私は無職で所得は0です。
ちなみに、契約者が私の生命保険の年間払い込み金額は、10万を超えています。

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

再び#1の者です。



少しだけ補足しておきますが、生命保険料控除は一般分で最大5万円(保険料の額でいえば10万円)、個人年金分で最大5万円(保険料の額で言えば10万円)がそれぞれ控除できますので、ご質問者様の分もご主人が負担していたと仮定して、仮にご主人の分が一般分、ご質問者様の分が個人年金分であれば、ご主人の方で10万円以上支払っていても別枠で控除できますので、提出されれば控除できます。
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この回答へのお礼

細かい説明の上、補足までしていただき、ありがとうございました。
とてもよくわかり、参考になりました。

お礼日時:2006/11/03 22:14

契約者が旦那さんの保険料だけで年間保険料が10万円を超えていれば、奥様の分は不要です。

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この回答へのお礼

なるほど。聞いたことがあります。
10万円を超えているので不要ですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/03 22:11

生命保険料控除については、基本的には契約者が誰であるかは関係なく、実際にその保険料を負担した者で控除すべきものですので、ご質問者様の分もご主人が支払っていた、という事であれば、ご主人の年末調整で控除する事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1

但し、満期を伴う保険の場合は、受取人と違う者が保険料を負担した場合は、満期時には、保険金の内、その分が贈与税の対象となってきますので注意が必要です。

ご質問者様自身に所得がなければ、確定申告は不要ですし、生命保険料控除はしてもしなくても何も影響ない事となります。
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