歩いた自慢大会

年末調整の生命保険控除で年間支払額10万以上は一律5万控除ですが夫と妻の年間支払額を合わせてなのか、それぞれ10万超まで申告出来るのか教えて下さい。いづれも支払者は夫です。

A 回答 (2件)

質問者さんのご主人の所得に対する年末調整についてのご質問ととらえてよろしいでしょうか?



生命保険料控除は、その保険料を支払った方の所得から控除されますので、契約者や被保険者が誰かにかかわらず(家族である必要がありますが)、ご主人が支払っていらっしゃるならご主人の所得から控除されます。

控除証明書に、保険の種別が載っていると思います。
個人年金保険料と、一般の保険料との2種類があり、それぞれについて最高5万円の控除額が設定されています。
ですから、組み合わせによっては支払額が最高20万円分まで控除対象になるということになります。
もう一度控除証明書をご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
主人の年末調整で今までは私のは私の年末調整で申告していたが辞めてしまったので主人のに申告しないと損をすると思ったのですが、一定額を超えると申告しても同じというのは知っていたので、契約者毎に一定額まで請求出来るか気になってました。 個人年金は掛けていないので
支払額10万までですね。今年、保険を見直して、二人で6枚もの控除証明書が届いていたので無駄に書く手間も省けました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/29 08:40

誰の名義かは関係ありません、問題は誰が払ったかです。


夫の年末調整であれば、夫が払ったものなら誰の名義でも記入して構いません。
ただ払った金額が10万以上記入しても、控除額は5万が限度だということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今までは仕事をしていたので私の自分の年末調整で申告していたもので辞めたら主人ので申告しないと無駄になると思ってしまいました。 
主人名義だけで10万超えるので、私名義のは必要ないんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/29 08:47

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