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はじめまして。
年末調整の保険料控除申告書について質問があります。

私は専業主婦ですが、会社員の夫が会社から書類を持ってきました
私たちは、夫の両親と同居していて世帯主は夫の父親です。
夫婦ともに国民年金と国民健康保険で、夫の両親も国保です。

社会保険料控除の欄には年金と国保の額を記入できると思いますが、
年金は証明書があるので問題ないのですが、国保の方は世帯主あてに家族全員分の金額での書類が届くので、夫の親がその金額で申告すれば、
夫は、国保に加入していても、国保の控除の申告をすることはできないのでしょうか?

少しでも多く控除額を増やしたいと思っているのですが…。

去年までは会社の事務員さんがやってくれていたので、今回は自分で記入しなければいけなく、いまいち分かっていません。

どなたか教えてもらえると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

支払った人が申告できるものです。


「支払った人」は一人だけですから、当然、二重に申告できません。

どちらが申告した方が得かは、実際に計算してみた方がいいでしょうね。

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少し分かりかねるところもありますが、ご両親は収入があるのですね?国民健康保険料は、世帯主に来ますが、もし、ご両親に収入があるのなら、ご主人の社会保険料控除はあなた様ご夫婦と子供さんがいれば子供さん、つまり、扶養している方だけの控除と考えたらいかがでしょうか?


もし、ご両親にもあなた方の保険料を控除してもらい、また、ご主人さんの方でも控除をすると、二重控除にならないでしょうか?
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