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今年1月に退職し、経済的な問題で、今までかけていた個人年金の毎月の払込を一時的に休止状態にする失効手続きをとりました。月の掛金の額は1万円です。ただ、今年に入って3か月分(3万円)は払い込んでいます。
年末調整を受ける際に生命保険料の控除の欄でこの3万円分は控除を受けることができるんでしょうか?
また、この個人年金は私(妻)の名義ですが、夫の年末調整で控除を受けることはできますか?

A 回答 (3件)

No2です。

人間関係もあるのですね。ただ復活には失効期間中の総保険料が必要になるのはご存知ですよね。個人的には、払済保険に変更するのがいいように思います。簡単に言うとこれは保険料は払わずに解約返戻金を満期日まで据え置く方法です。この方法だと年金としてもらうことはできませんが、掛けた分以上の解約返戻金を将来もらうことができます。ご一考ください。
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ご主人は生命保険には加入していないのでしょうか?控除の対象となる払込保険料は年10万円までです。

ご主人が月1万円の保険に加入していれば、それ以上の控除を受けることはできません。その場合は個人年金の控除が同じく10万円までできますのでそちらでうければOKです。心配なのはどの位の期間掛けていたのかです。失効手続とはどのようにしたのでしょうか?この契約に解約返戻金があるなら自動振替貸付になるように思いますが・・・。

この回答への補足

ありがとうございます。かけていた期間は約7年半くらいになります。失効手続きというのは、月々の払込みを一時休止状態にしているわけです。自動振替貸付はFPの人に進められ失効手続きをとる前に共済組合の方へ問い合わせをしたところ、あーだのこーだの意味のわからないことをいわれ(手続きをとらせないのが目的だったのでしょうが…)、支店をたらいまわしにされた後、結局お勧めできませんの一点張りだった為、それならいっそ解約をと言ったら、今解約したら、今までかけてきた金額が満額帰ってくるわけでなく、かえって損をすることになるとのこと。しかし今の状況では払込の継続が難しい為、こちらの事情を話し取れる手続きを取らせてほしいと申し出たところ、失効手続きになったということです。専門家でないので何をどういう手続きがとれて…ということがわからず専門の方に相談して掛け合ってもらおうかとも思ったのですが、共済の担当の方が、以前仕事上でお付き合いのある方だったこともあり押し問答になるのはいやだからと思い、結局あちらの進める手続きをとりました。ただ、失効は2年以内に復活手続きをとらなければ解約になってしまうので、できるだけ早く手続きをと思っています。

補足日時:2003/12/04 16:35
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生命保険料や社会保険料の控除は、生計を一にしている家族の分も含めて、実際にその年に支払った額を、支払った人が控除を受けられます。


又、解約や失効などになった場合でも、支払った保険料については控除対象となります。

妻が契約者である保険契約についても、妻に収入が無く、夫が保険料を支払ったのであれば、夫が生命保険料控除を受けることが出来ます。
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