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いつもお世話になっております。

先日、主人の会社から「年末調整で必要なので生命保険の領収書を提出してください」という連絡がきました。
主人の生命保険(義母が生保会社の人間なので直接は義母が支払って我が家から義母にお金を払いました)の保険料の領収書はそのときに提出しました。
私の生命保険(叔母が義母とは別の生保会社なのでそちらで加入しています)は今日今後一年分の保険料の支払い請求書が来ました。
今から支払いをして、領収書を発行してもらうことは年末までにできると思うのですが、私の方の生保保険料の領収書も主人の会社に提出しないと還付金はうけられないのでしょうか?
それとも私の方は自分で還付申告をしなければなりませんか?
昨年は私が2ヶ所から収入があったので自分で確定申告に行き、そのときに医療費控除や生命保険の還付申告もしました。
今年は初めて主人の扶養に入っており、パートしかしておりません。

よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

まず


>、私の方の生保保険料の領収書も主人の会社に提出しないと還付金はうけられないのでしょうか
ご主人の分だけでも年末調整での還付は受けられます。
多分、ご主人の分だけで年間10万以上の保険料を払っていると思います。払っていればご主人の分だけで十分です。

と言うのも、生保控除は10万円までしか受けられないので、それ以上あっても意味がないということになります。

もし、ご主人の分だけで10万に満たなかったら奥様の保険料も足して計算された方がいいです。
つまり、合計支払い保険料が10万を超えていれば満額の控除が受けられるわけです。

> 今年は初めて主人の扶養に入っており、パートしかしておりません
パートの給与から所得税は引かれてませんか?
扶養控除内でも税金は引く所もあります。

もし引かれてなければ確定申告の必要はないし、
引かれていたら申告しなければ損ですよね。
もう一度確認してみてください。

もし引かれていても扶養控除内とのことなので
生保料控除を利用しなくても全額還付されると思います。
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ご主人の生命保険についてはその通りでよろしいかと思います。



ご質問者の生命保険についてですが、その保険料をご質問者自身で支払った場合はご質問者の年末調整/確定申告が必要です。

保険料の控除はあくまで実際に支払った人が受けることが出来ます。

なお、保険料をご主人が負担していた場合、ご主人のほうで保険料を控除できますが、ご主人自身の生命保険料が10万円/年を超えている場合は、控除金額は最高額になっていますのでご質問者の分を追加しても意味はありません。
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まず、poporaさんはご主人の扶養とのことで、パート収入で税金がかからない場合は申告の際に提出されても意味がありませんよ。


また、ご主人の会社へ提出とのことですが、先に提出しているものの掛け金が10万円以上であれば、既に最高額ですのでご本人の領収書(払込証明書)を提出する必要はありませんね。と言うか意味がありませんよ!
もし、ご主人の分が10万以下であれば仮に少ない掛け金のものであっても併せて提出しましょう。
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