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昨年2月に埼玉県に一戸建て新築住宅を購入しましたが、一昨年4月に転勤で千葉県に単身赴任をしています。したがって平日は千葉県の借り上げ社宅に居住しているため住民票も千葉に移しましたが、週末は埼玉に帰ってその新築住宅に居住しています。
ここで質問ですが、2月15日から始まる確定申告に際して、住宅ローン控除を受けたいと考えています。申請をするにあたっての公的書類として住民票が必要であるかと思いますが、私のように住民票が本来の居住地である埼玉ではなく単身赴任先の千葉にある場合はそれに取って代わる書類として、例えば電気・ガス・水道等の公共料金の支払明細を提出すれば受けられるのでしょうか?
宜しくご回答の程お願いします。

A 回答 (3件)

単身赴任ですよね。


生計を一にする親族が引き続き居住している場合は住宅借入金等特別控除を受けることができるはずです。
参考URLをみてください。控除を受けられるはずです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
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NO.2です。


すみません。「独身の」というのを見落としていました。
生計を一にするご両親等が住んでおられれば控除を受けることができます。
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>社宅に居住しているため住民票も千葉に移しましたが、週末は埼玉に帰ってその新築住宅に…



それはやはり「居住」しているとは言えないでしょう。
別荘をマイホームとは言わないのと同じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm

>昨年2月に埼玉県に一戸建て新築住宅を購入しましたが、一昨年4月に転勤で千葉県に…

ご質問文に前後関係の書き誤りがなければ、これは間違いなく週末の余暇を過ごすための別荘を買っただけです。
住宅ローン控除は無理と考えます。

冷たい回答でごめんなさい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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