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お世話になってます。
タイトルのように、「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」の要件ですが、所有期間は10年超となっていますが、居住期間の要件はありますか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

現に居住しているか居住しなくなってから3年目の12/31までに譲渡という条件があります。



参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/3305.htm

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
すいません。 説明不足でした。
居住を始めてから、譲渡するまでの期間の要件があるかを知りたいのですが・・・

補足日時:2006/04/26 17:57
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居住期間は、とくに要件がありません。

3千万の特別控除と重複適用できます。
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>居住を始めてから、譲渡するまでの期間の要件があるかを知りたいのですが


特にありません。
ただ特例を受けることを目的とするだけの居住は認めないという通達がありますので、期間が短い場合にはその点に注意が必要です。平たく言うと税務署の判断です。
居住期間が短いことについて税務署を納得させることができればよいということです。
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