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お世話になります。専従者給与額以外で、所得がある場合も年間103万円?を超えると税金を払うんでしょうか?あと配偶者控除は近年中なくなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

基本的には、全部の所得の合算で考えるのですが、


給料をもらっていて年末調整を受ける人の場合は、他の所得が一定以上はみでないと、確定申告が不要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
すなわち、この場合は、「他の所得」に課税されないことになります。
(税務署が、非常な膨大な人数のサラリーマン1人1人の細かい税額まで、いちいち付き合ってられない、という趣旨なのだと思いますが。)

ただし、
医療費控除など、確定申告(還付申告)をしないと受けられない控除があり、そういう控除を申請する際は、給与所得以外の所得も申告しなくてはいけないことになります。
つまり、
医療費控除を申告したがために、かえって税金を多く取られるケースもある、ということです。



年末調整を受けない人であれば、下記が基本です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm
「単純に103万」ではありません。
例えば、長年積み立てていた積立保険等々の満期返戻金が、ある年にドカンと下りたとき、実際積み立てていた金額を差し引いたものが課税対象になりますが、その年だけ突出して高額の税率になってしまうのは可愛そうだという事で、「一時所得」という枠・考え方(制度)があります。


なお、
配偶者控除についてですが、
2年前から配偶者「特別」控除制度の縮減
http://www.jyouhoudenshi.jp/tax_new.html
があったばかりなので、
さらに、ここ数年で配偶者控除まで廃止しては大半の国民が怒り心頭になることは目に見えてますから、可能性は低いと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/05/01 10:49

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