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確定申告の際、保険料控除の最高限度額が、10万円と聞きました。
郵便局の学資保険ですが(一般の生命保険料控除用として、払い込み証明書が来ています)、月額1万2000円と、1万4000円をそれぞれ2人の子供の為に加入していますが、これだと控除の証明書は、どちらか一枚だけをつければいいということでしょうか?
毎年、来てる分全部を添付していたのですが、徒労に終わっていたのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

生命保険料控除については、10万円というのには、二つの意味のキーワードとなります。



まず、控除額で言えば、一般分で最高5万円、個人年金分で最高5万円で、合計で最高10万円控除できる、というものです。

それぞれ最高額の5万円の控除を受けるためには、支払った保険料の額で言えば10万円以上でなければ、5万円は控除されない、という事です。
(もちろん10万円未満であっても、段階的に控除額はあります)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm

この二つの10万円が混同される場合もあったりします。

いずれにしても、他の方の回答にあるとおり、一般分のみで、一つの契約で10万円以上支払われていますので、一般分の最高額5万円の控除がそれだけで受けられますので、1枚だけで良いという事になります。
(一つの契約で10万円未満であれば、最高額の控除を受けるならば、複数枚添付すべき事となります。)

僭越ながら、他の方のお礼欄に書かれてあるご質問についても回答してみます。

>(1)証明書に月額で書いてあるものと、10月分までの払い込み額で書いてあるものとあるので、申告書の本年中に支払った額の欄には、月額×12ヶ月分のものと、10か月分のものと、違ってくるのですが、それはそれでいいのでしょうか?それとも、10月分までの額を12か月分に直して書くのでしょうか?(証明書と額が変わってきますが・・・)

郵便局の証明書の場合は、月額のみで書かれているケースが多いと思います。
生命保険会社の場合は、証明書を発行する時点(10月)までに支払われた金額と、年内の支払われる見込み額が記載されていて、いずれにしても控除対象は、年内に実際に支払われた金額ですので、予定通りに支払われた場合は、見込み額も含めた金額で申告すべきですし、月額で書かれている証明書であれば、12ヶ月分支払われたのであれば、12倍して計算した金額で申告すれば良い事となります。

>(2)その下のBの式で、最高3000円とあるところは、どんな数字になっても3000円以上の数字を書いてはいけないということでいいんでしょうか?

これは、生命保険料控除ではなく、損害保険料控除のことですよね。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm
これは、要件に該当する損害保険契約がある場合に記載すべきもので、短期のものであれば、控除額が最高3千円(支払額で言えば4千円以上)で、長期であれば、控除額が最高1万5千円(支払額で言えば2万円以上)という事で、Bは短期の方を指していますので、書いてはいけないというか、それ以上は引けない、という事です。
生命保険料控除の5万円と同じ理屈です。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく書いていただき、よく分かりました。
また、他の方への質問の回答までも、ありがとうございます。^^

会社によって、金額の書き方がまちまちなので、本当に???でした。
でも10ヶ月にしても12ヶ月にしても、3000円までしか控除されないのでは(うちは短期しかないので)、なんかむなしいですね。これも、一つだけ書けば充分だったなんて・・・。また徒労をしてしまいました。
ほとんどの損害保険は一つで充分なんですね。
前回に続き、今回も丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/18 18:25

>保険料控除の最高限度額が、10万円と聞きました。



個人年金用と書いてあれば、聞いたとおり10万円です。

>毎年、来てる分全部を添付していたのですが、徒労に終わっていたのでしょうか?

個人年金がないので、徒労に終わりましたね。
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この回答へのお礼

合計10万と言っても、生命保険料だけでは、10万にはならないのですね。残念です。
訳も分からないまま、何年も徒労に終わっていました・・・
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/11/18 17:15

おっしゃる通りどちらか一方を添付すればよいです。



生命保険料は年額10万円以上はどれだけ添付をしても5万円の控除になります。

その他に個人年金などを掛けている場合は生命保険料控除とは別になりますので添付すると最高5万円の控除が受けられます。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
書類をよく読んでみるとそういうことが書いてありますね。
でも、誰かに聞いて確認するまで、やっぱり安心できませんでした。
(苦手分野なので、自信がないのです;;)

ところで、もう一つお聞きしていいでしょうか?
(せっかく補足要求してくださっているので・・・^^)

(1)証明書に月額で書いてあるものと、10月分までの払い込み額で書いてあるものとあるので、申告書の本年中に支払った額の欄には、月額×12ヶ月分のものと、10か月分のものと、違ってくるのですが、それはそれでいいのでしょうか?それとも、10月分までの額を12か月分に直して書くのでしょうか?(証明書と額が変わってきますが・・・)

(2)その下のBの式で、最高3000円とあるところは、どんな数字になっても3000円以上の数字を書いてはいけないということでいいんでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

お礼日時:2006/11/18 15:41

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