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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
学校の寄付金控除の法律は、最近、緩和され、寄付金控除が、広く認められるようになりました。
昔のように、体育館を建てるためなど、目的を、狭く特定する必要がなく、経常的にいつも使う経費に対する寄付金も控除対象になります。ただし、寄付をする側と寄付を受ける側の関係と、その法的資格によって
適用法令が、異なります。寄付をされる側が、個人で、サラリーマンなどの場合、かつ、その寄付金が、子女の入学の判定にかかわりがない場合は、学校から特定公益増進法人の証明のコピーとその領収書(あて名が個人名)を確定申告で、提出すれば、1万円を超える金額が、所得税控除対象となり、控除されます。しかし、個人商店など経営されてみえて、その寄付金が、商店の収入から出されたものですと、法人税控除の対象となり、日本私学振興事業団の寄付金認定証明とその領収書で、法人税控除となります。また、学校のPTAなど、後援会に寄付した場合は、いづれも、後援会のほとんどが、国税当局の非課税申請団体に入ってませんので、寄付金控除には、該当しません。なお、学校事務当局が、個人寄付金については、大学は文部科学省、高等学校から幼稚園は、都道府県に、個人所得税の特定公益法人証明書発行事務申請をしたり、日本私学振興事業団に、法人寄付控除証明申請をしていない場合は、内容が、寄付金控除できる場合でも、税法上認められませんので、当該学校に、早急に、申請していただけるように、お願いしてください。理由は、国税当局の方針が、急に変わったため、学校事務当局の事務が、追いついていないケースが、あるからです。地元の税務署の担当者でも、ほとんど知らない分野ですが、ちゃんと手続きすれば、基本的に多くの場合、控除できるように変わりました。以前は、認められるケースの方が、大変少なかったのですが、180度、最近、方針が変わったのです。
大変詳しいご回答をありがとうございました。確かに(はっきりとは言えませんが)控除の対象にならない方の寄附金は後援会への寄附だったと思います。とても参考になりました。どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは
細かくご説明しますと…
所得税法第78条第2項
前項に規定する特定寄付金とは、次に掲げる寄付金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。
となっていて、所得税法基本通達に説明があります。
78-2(入学に関してする寄附金の範囲)
法第78条第2項本文かっこ内に規定する「学校の入学に関してするもの」とは、自己又は子女等の入学を希望する学校に対してする寄附金で、その納入がない限り入学を許されないこととされるものその他当該入学と相当の因果関係があるものをいうものとする。この場合において、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの(入学決定後に募集の開始があったもので、新入生以外の者と同一の条件で募集される部分を除く。)は、原則として、「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当するものとする。
78-3(入学に関してする寄附金に該当するもの)
法第78条第2項本文かっこ内に規定する「入学に関してするもの」については、次のことに留意する。
(1) 自己又は子女等の入学を希望して支出する寄附金は、入学辞退等により結果的に入学しないこととなった場合においても、これに該当すること。
(2) 自己又は子女等が入学する学校に対して直接支出する寄附金のほか、当該学校と特殊の関係にある団体等に対して支出するものもこれに該当すること。
★ここに該当していると残念ながら寄付金控除の対象にはなりません。
大変詳しい説明をありがとうございました。対象にならないとなっていた寄附金は、入学とは関係ないものだったのですけれどもね・・・今さら払ったお金に対してぐずぐず言うことでもないのですが、なぜ寄附金に違いがあるのかなぁと気になったものですから。どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
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