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同居の独身子供(成人、勤人)の学生時代の国民年金保険料(免除申請済)を親が払った場合、証明書は本人名義で郵送されて来ますが、年末控除は親(勤人)でも受けられると思います。証明書だけでは実際の納付者が判らないと思いますが年末控除申請書に添付した人が控除が受けられるということなのでしょうか?子供のほうが申請により控除が多ければ、実際は親が保険料を払っていても、子供側で控除が受けられる?

A 回答 (2件)

>実際は親が保険料を払っていても、子供側で控除が受けられる…



そもそも、社会保険控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられているような場合は、子にはまったく関係ありません。

>年末控除申請書に添付した人が控除が受けられるということなのでしょうか…

日本の税制は、自主申告・自主納税を建前としています。
国家が国民を信頼しているからです。
自分で払ったのでなければ、自分の申告に含めてはいけません。

とはいえ、年末調整にしろ確定申告にしろ、問診されることはあっても深く調査されることは、あまりありません。

だから誰が申告してもよいと考えるのは、スーパーでキャラメル 1箱をポケットに入れても、レジ係や警備員に見つからないだろうと考えるのと同じことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/27 08:17

>実際は親が保険料を払っていても、子供側で控除が受けられる?



こういう事をあからさまに聞かれると困ってしまいます。「実際に支払った人が控除を受けられる」というのが建前です。本音の回答はできません。
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