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ふと思ったことなのですが

ベルマークを個人で集め財団に送付し手板場合寄付金控除の対象になるのでしょうか?

あくまで現金が控除対象でベルマークはポイントなので対象外なのでしょうか?

A 回答 (5件)

支出の目的も問題とはなりますが、まず大前提として、現実に現金を支払っていなければなりませんので、ポイントでは対象外となります。


(手形支払いも認められない旨が、通達で定めてあるぐらいです)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1150.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
よく考えたら実際寄付金はポイントをつけている企業が行ってるのだからそちらが寄付金控除しているんだろうと思いました。

お礼日時:2006/02/26 21:59

#2さんが書かれている「学校への寄付は不可」の件ですが、寄付金控除の対象として認可を受けた募金?を在学生・卒業生から募集していて、それに寄付する場合は、対象になります。


ただし、本当に申告する場合は、「寄付金控除の証明をくれ」とキッチリ申し出て、発行してもらう必要があります。

学校に寄付するのが、全て対象になるわけではない(全て寄付金控除の対象となる寄付として、認定されるわけじゃない)ですけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/26 21:53

ポイントは対象外です。



参考URL:http://money.msn.co.jp/msn/taxreturn2006/part4_0 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/26 21:55

手元の資料には特定の団体・法人に年間一万円以上寄付した分から1万円引いた分を控除できる有ります


証拠の領収書 証明書が添付条件。

神社 学校への寄付は不可。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/26 21:52

寄付金控除となるのは、寄付先が「寄付金控除の対象となる内容として、認められている」必要があります。



たとえば、私立の学校に入学すると、入学手続きの時に、任意ですが寄付金を払って欲しいってお願いがある場合があります。これは、入学手続きで必要な費用とみなされ、寄付金控除の対象になりません。

また、寄付金控除の申告をするには、どこに何円の寄付をしたか、証明を発行してもらう必要があります。
つまり、現金で寄付しても、寄付金控除の証明をもらわなかったら申告できませんし、証明の発行を許可?されていない宛先に寄付をしても、証明書を発行してもらえないので、申告は不可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/26 21:52

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