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交通費の名目でガソリンが手当てとして払われて、ガソリンの実費を上回る額になっています。
 保険、年金は控除対象で交通費は課税の対象に入っています。
 ガソリンのレシートをまとめて税務署に提出したらいくらか控除して貰えますか?

質問者からの補足コメント

  • 土木の株式会社。社員です。

      補足日時:2022/12/20 10:05

A 回答 (6件)

サラリーマンなのなら、給与所得控除があるので個別の経費は認められません。


確定申告できません。

それにしても、ご質問文は最初から他人に分かるように書いてください。
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この回答へのお礼

なるほど、そうなのですね。

お礼日時:2022/12/20 13:02

そもそもあなたは何者ですか。



・サラリーマン?
・一匹狼 (個人事業主)?

まあ、お名前がダンプ屋とのことなので、建設会社の下請けをしている個人事業主かと推察します。
それで間違いなければ、

>交通費の名目でガソリンが手当てとして…

これは「売上」のうちです。

>ガソリンの実費…

これは「経費」。
売上と経費の差額は「所得」=「儲け」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>ガソリンのレシートをまとめて税務署に提出したら…

レシート・領収証等は税務署に提出するものではありませんし、提示さえも通常は必要ありません。
確定申告書提出後にじっくり精査され、何か不審点が見出されたときのみ、関係書類・帳票類を見せろと言われるだけです。
確定申告書が筋道立てて書かれていれば、そんなこともまず言われません。

とにかく、「売上」と「経費」は収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
にまとめて、確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
とともに税務署へ提出します。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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税務署で聞いてみましょう


それが、1番です
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無理だと思います。



給与所得者の場合、基本的に必要経費は認められません。
例外的に特例支出控除がありますが、適用されるケースはごくわずかです。

あなたが個人事業主で請負として仕事をしているなら、
大丈夫ですが年金が控除されているということはそうではないのでしょう。
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無理では?



ガソリンを渡してるのは 社用の車に使用してる・という名目で 会社が必要経費として購入し 従業員に与えてるのだと思うので・・

あなたが税務署に申告すれば 会社自体の横領発覚となり ひいては あなた達は解雇に なるかも?
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必要経費なので当然ですわ。


実費との差額は気になさらなくて結構ですわ。
手間暇惜しまずに確定申告なさると良いですわ。
ホントですわ!!
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