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確定申告の医療費の交通費について質問です。

只今妊娠をしているのですが、去年10月から今もずっと絶対安静で実家で寝たきりの生活です。
自宅で別に生活している夫が毎週車で私の実家まで来てくれるのですが、
この場合にかかった高速代は医療費に含むことができるのでしょうか?

また、車ではなく電車で来る時もあるのですが、このときの電車代・バス代も医療費に含むことができますか?

すいませんが宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

まず、医療費控除をする際の交通費に、自家用車にかかる費用(ガソリン代、高速代、駐車場代など)を対象とすることは出来ません。


また、公共交通機関でも、「住んでいる所(寝泊りしている所)」から「病院」までの交通費は対象になりますが、たとえば「自宅から実家までの移動」などのように目的地が病院でない場合は、対象になりません。

ということで、ご主人が質問者さんのご実家に、「自家用車で行くための高速代」も、「電車やバスで来る時の料金」も、対象にはできません。

住んでいる所(寝泊りしている所)から病院までの交通費については、「患者本人の、公共交通機関の料金」だけが対象になります。ただし、普段は絶対安静を必要とされていて、通院(検診)もできる限り安静を保った状態でなければいけないとか、出産のため(陣痛が始まっているし、緊急)、妊娠・出産ではありませんが足を骨折していて歩行困難、深夜早朝で公共交通機関が動いていない時に夜間救急にかかる、など「常識的に、電車やバスの利用は無理」な場合は、タクシーの利用も認められます。(タクシー料金が対象になる)
#自家用車の利用にかかる利用は、対象にはなりません。

また、付き添いの交通費も、基本的には認められません。本人が(普段、絶対安静を必要とするくらい)具合が悪くて一人で通院が困難……というだけでは、ちょっと無理です。
付添い人の交通費が認められるケースとしては、「患者が乳幼児のため、患者が一人で通院するのが困難」とか「乳幼児・本人の意識があまり無いなどの理由で、症状を医師に伝えたり、医師の指示を記憶するのが困難」などのようです。
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この回答へのお礼

ご意見どうもありがとうございました。

今回のようなケースの申告はできないことが良くわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/18 18:30

 こんばんは。



◇医療費控除の対象
 まず,医療費控除の対象は「所得税基本通達」で次のとおりとされています。

■所得税基本通達

・「所得税基本通達」で「医療費控除」の対象は次のとおりとされています。

(控除の対象となる医療費の範囲)
73-3 次に掲げるもののように,医師,歯科医師,令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療,治療,施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は,医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25,平14課個2-22,課資3-5,課法8-10,課審3-197改正)

(1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費,入院若しくは入所の対価として支払う部屋代,食事代等の費用又は医療用器具等の購入,賃借若しくは使用のための費用で,通常必要なもの

(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手,義足,松葉づえ,補聴器,義歯等の購入のための費用

(3) 身体障害者福祉法第38条《費用の負担命令及び徴収》,知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収,負担》又はこれらに類する法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち,医師等による診療等の費用に相当するもの並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの

・以上から,ご主人の交通費は「医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費」には当たりませんから,そもそも医療費控除の対象にはならないです。
 基本的には,今回のケースですと妊娠されているご本人が医療に要した交通費のみが対象となります。例外として,小さなお子さんの通院で,親御さんが付き添う必要がある場合は,親御さんの交通費も認められます。

◇医療費控除の対象となる交通費
 医療費控除の対象となる交通費は,次のとおりとされています。

・病院、診療所又は助産所へ収容されるための『人的役務の提供の対価』(←【注目】)のうち、その病状その他一定の状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費の範囲として、医療費控除の対象となります。
 また、この場合の人的役務の提供の対価は、一般的に公共交通機関を指しています。

・自動車の使用にかかる費用(ガソリン代,駐車場代,通行料)については,『人的役務の提供の対価』ではありませんので,医療費控除の対象とはならないです。
 原則として,車関係の費用はだめと思ってください。例外としては,緊急で本人がタクシーで通院した場合の,本人のタクシー代は対象になります。

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 以上から,

>只今妊娠をしているのですが、去年10月から今もずっと絶対安静で実家で寝たきりの生活です。自宅で別に生活している夫が毎週車で私の実家まで来てくれるのですが、この場合にかかった高速代は医療費に含むことができるのでしょうか?

・高速代は対象にならないですし,そもそも,医療を受けるご本人の使用した交通費でないと対象にならないです。(例外は,お子さんのケースです。)

>車ではなく電車で来る時もあるのですが、このときの電車代・バス代も医療費に含むことができますか?

・電車代・バス代は対象になりますが,上記のとおり,医療を受けるご本人の使用した交通費でないと対象にならないです。

 お大事にしてください。そして,良いお子さんを♪
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この回答へのお礼

アドバイス、どうもありがとうございます。

医療費に含むことのできる交通費の考え方が良くわかりました。
ありがとうございます。
出産まで安静にして、元気な赤ちゃんを産みます。

お礼日時:2008/02/18 18:28

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