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昨年よりカウンセリングに通っています。
昨年はまずメンタルクリニックに行った上で、通い始めましたが、今年はカウンセリングのみ継続しています。通う頻度もかなりあるため、次回の確定申告には医療控除として申告したいのですが認められるでしょうか?

A 回答 (2件)

カウンセリング費用は精神科医によるもの、又は、医師の指示によるものは、医療費控除の対象になりますが、それ以外は控除の対象外と考えた方が良さそうです。



参考urlをご覧ください。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2001 …
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございます。
微妙なところですが、だめもとで申告してみます。参考URLもとても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/13 10:21

こんにちは。

病院を受診して行われるカウンセリングは当然治療行為ですので、問題ないはずです。
ぜひ申告してください。
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございます。
申告してみます!

お礼日時:2005/04/13 10:23

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